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エトワールブログ

モラハラについて ②

「夫(妻)の言動はモラハラですか?」という質問を受けることがあります。

「モラルハラスメント(モラハラ)」は法律用語ではないため、どこまでいけばモラハラに該当するかということは、はっきりしていません。

問題なのは、相手の言動が「モラハラ」かどうかではなく、相手から「モラハラを受けている」と感じたり、結婚生活に辛さを感じることです。

 

「もう少し我慢すべきと思うけど」等とおっしゃる方も少なくありません。

結果的に、経済的な面を優先して離婚を先延ばしにすることを選択せざるを得ない場合もあると思います。

でも、結婚生活は、我慢したり、がんばって継続するようなものではないはずです。

 

モラハラをする人は、絶対的に自分が正しいという前提で話をするため、モラハラを受ける側は、自分が悪いのでは?と感じてしまう傾向があります。

自分の心に生まれた疑問やマイナスの感情を無視せず、しっかり向き合うことが大切です。

夫婦関係に疑問を感じたら、まずは信頼できる友人や親類に相談して、客観的な意見を聞いてみるのもひとつです。

 

真面目な方ほど、辛さを心に秘めていたり、離婚をあきらめている方が多いようです。

どうか、一人で悩まず、相談してみてください。

離婚だけが選択肢ではなく、まずは別居するという方法もあります。

 


モラハラについて ①

モラルハラスメントと検索すると、「言葉や態度などで相手の尊厳を傷つけ、精神的に苦痛を与える嫌がらせ行為」等との説明があります。

夫婦間でも問題になることが多く、夫や妻による言動に苦しんでいる方は少なくありません。

中には、ギリギリまで耐えた結果、体調を崩していたり、心療内科に通っている方もいらっしゃいます。

体調を崩してしまうまで我慢する理由は、離婚という選択肢自体を思いつかないことや、離婚に対するハードルが高いこと、離婚に対するマイナスイメージなどがあるようです。

 

結婚は、我慢して続けるべきものではないと思います。

もし、結婚が負担であれば、離婚を選択することは間違いではありません。

ただ、弁護士が「離婚した方がいいですよ」などと気軽に言うことはできません。

離婚するかどうかを決めることができるのはご自身です。

 

問題は、「不倫も暴力もないから、離婚なんかできない」「離婚してもお金は一切渡さない」等と言われて、あきらめている方がいることです。

決してそんなことはありません。

結婚生活に幸せを感じられない方、苦しいと感じている方は、どうか、我慢しすぎないで、早めに相談してみてください。

結婚生活に限界を感じる場合は、離婚という選択肢があること、他にも生きる道があることを心に留めておくことは大切だと思います。

 


離婚について

離婚という言葉は、一般的にはマイナスのイメージのほうが強いかもしれません。

確かに、離婚の話し合いは、楽しいものではないでしょうし、決めなければならないことも多く、離婚後の生活に不安を感じることも多いはずです。

離婚という言葉に抵抗を感じたり、人の目が気になってしまうこともあるかもしれません。

離婚を決断することに、罪悪感を感じることもあるようです。

離婚したいという希望を持ちつつも、自分の我慢が足りないのでは?と悩んでいる方もいます。 

 

でも、人は、誰でも幸せになる権利があります。

離婚を選ぶということは、今よりも幸せになるために、勇気をもってハードルを越えることとも言えると思います。

 

弁護士が、離婚を薦めることはありません。

離婚するかどうかを判断できるのはご本人だけです。

ただ、結婚生活の中で幸せを感じることができなくなった時に、離婚という選択肢があることを知っておくことは大切だと思います。

離婚という選択肢があると考えるだけで、心に余裕が生まれて、もう少しがんばって結婚を続けてみよう、と思うこともあるようです。

 


調停における評議とは

調停の中で、たまに、調停委員が「評議します」と述べることがあります。

これは、調停委員が、担当裁判官と話し合いをしたり、裁判官に意見や助言を求めることです。

調停が成立する場合や不成立となる場合は、まず調停委員が裁判官と評議した上で、裁判官が決めます。

その他、双方の主張が平行線である場合に、どうすべきかについて、裁判官と評議して助言を求めることで、話合いが進むことがあるのです。

 

評議の結果、調停委員から「裁判官がこのように言っているので、あなたの主張は通らないのでは?」等と言われることもあるかもしれません。

裁判官の見解を前提にせざるを得ないことが多いと思いますが、注意すべきなのは、調停委員から裁判官に対して情報が正しく伝わっていない場合があり得ることです。

また、争点(意見が食い違う点)によっては、裁判官によって意見が異なる場合もあります。

さらに、裁判官も、調停段階であるという前提で、解決案の提案という趣旨で、訴訟での判断とは、異なる解決案を提案することもあります。

 

評議の結果にどうしても納得できない場合は、あきらめずに、弁護士等に相談してどうすべきかを考えることをお勧めします。

なお、「裁判官の見解」はそれなりの重みがあるため、離婚事件の経験がかなり豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

経験上、裁判官と直接話をした結果、風向きが変わったこともありますし、調停での解決をあきらめて、訴訟した結果、こちらの主張が認められたこともあります。

 

この「評議」のために、待合室で長時間待たされることがありますが、「評議」が長時間行われているのではなく、裁判官を待っている時間がほとんどの場合があります。

裁判官は、多くの事件を担当しているため、複数の部屋から呼ばれていることが多いため、「評議」を求めても、なかなか部屋に来られないことがあるためです。

 


調停委員との関係 ②

人には相性がありますので、調停委員と合わない場合もあると思います。

また、正直、調停委員の経験や離婚に関する知識等に疑問を感じたり、価値観の偏りを感じる例もあるようです。

時には、調停委員が先方ばかりに味方して、自分には味方してくれないと感じる場合も多いようです。

 

実際、調停委員によって、調停の進め方や雰囲気がかなり異なります。

調停委員と合わないな、と感じる場合でも、自分の意見や考えをしっかりと伝えて、納得できない場合は、調停を成立させないことが大切です。

 

「この内容に応じないなら不成立になって、裁判になりますよ」等と言われ、慌てて成立させてしまったと言われることがよくあります。 

中には「裁判したら、もっと不利になりますよ」等と言われて、調停を成立させてしまう場合もあるようです。 

私の経験でも、根拠なく先方が、なんの根拠も示さずに提案した和解案について「根拠が示されていないので応じません」と断ったところ、調停委員から「どうして応じないのですか?」等と追及され、驚いたこともあります。

 

調停は一度成立させてしまうと、後で変更することはできなくなります。

繰り返しますが、何より大切なのは、納得できない場合は成立させないことです。

「応じないなら不成立になります」等と言われても、「次回まで検討したい」「次回まで検討する時間がほしい」と述べて、とりあえず時間をもらうようにしましょう。

そのうえで、検討した結果、納得できるのであれば次回に成立させれば済むことですし、納得できないのであれば、対案を出したり、不成立やむなしとする等の方針を考える必要があります。

弁護士がいない場合は、一度弁護士に相談した上で、成立させるかどうかを考えることを強くお勧めします。

 


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