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離婚コラム

はじめに

「不倫慰謝料300万円を払え!」と、あなたの交際相手の配偶者(=以下、「相手方」)から突然請求されても、はいそうですかと払えるわけがありませんよね。

そんな高額の不倫慰謝料請求でも、減額する方法があります。

今回は、不倫慰謝料請求を減額するための方法をかいつまんでご紹介します。

法則1:交際相手が既婚者と知らなかった

知らなかったことに過失がなければ、不倫慰謝料の支払義務はありません。

交際相手が既婚者だと知らなかった場合には、減額どころか不倫慰謝料を支払う義務はないと反論できる可能性があります。たとえば、①交際相手が「自分は独身だ」と周囲に嘘をつき通していたとか、②交際相手とネットで知り合ってメールでやり取りをしていたが、既婚者だという事情が全く出てこなかった、というような場合が考えられるでしょう。

もっとも、交際相手の言動や周囲の人からの情報などから、「既婚者と知らなかったのはあなたに過失がある」という場合には、不倫慰謝料を支払う義務があります。ごく一般論で言えば、交際相手が職場の同僚である場合に「既婚と知らなかった」と主張しても、過失があると判断される可能性は大きいでしょう。

法則2:相手方が離婚しない

離婚せず別居もしてしないと、不倫慰謝料額は低額になります。

あなたと交際相手との不倫によって相手方が離婚を強いられたという場合と、離婚・別居には至らないという場合を比べると、前者のほうが相手方の精神的苦痛が大きくなると判断されます。そのため、不倫慰謝料も高額になる傾向にあります(※)。逆にいえば相手方が離婚しない場合には、精神的苦痛はそれほど大きくないと判断され、低額になる傾向にあります。

(※)相手方が離婚する場合でも、交際相手が不倫慰謝料を現実に払ったのなら、そのことを減額材料に使えます。また、相手方が「離婚する方向だ」と言っていても、示談後も離婚しないことはよくあります(要注意です)。

法則3:不倫前に夫婦関係が破綻していた

不倫が破綻後なら、不倫慰謝料支払義務はありません。

最高裁判所の判例によると、不倫が婚姻関係の破綻後であった場合には、慰謝料支払義務はないとされています。たとえば、交際相手と相手方が別居した後に交際をスタートし不倫関係に陥ったというような場合なら、減額どころか慰謝料支払義務はないと判断される可能性もあります。もっとも、「既に破綻していた」という反論は裁判でも非常によく出てくる言い分ですので、それなりの事情がなければ、破綻後の不倫だと裁判官に判断してもらうことは難しいです。

法則4:不倫の内容、期間、頻度

不貞期間が短く回数が少なければ、低額になる傾向があります。

不倫期間が長く、性交渉を持った頻度も多いような場合、その分だけ相手方の精神的苦痛は大きくなると判断されます。そのため、不倫慰謝料の額は高額になる傾向にあります。逆にいえば、不倫期間が短く、頻度もわずかであるという場合には低額になる可能性があります。

また、たとえば交際相手が職場の上司であり、断りたいのに断れず関係を持たされていたにすぎないというような状況を証明することができれば、不倫慰謝料の額が低くなる可能性があります。

法則5:どういう証拠を握られていそう?

示談金額に影響することも

不倫の証拠を相手方にどこまで握られているのかが、示談金額に影響する場合があります。 相手方としては、仮にあなたが不倫慰謝料の請求に応じない場合には、訴訟を提起するという選択肢を検討することになります。しかし、あまり有力な証拠がない場合には、訴訟を提起することに躊躇を覚えることが多く、比較的低額でも示談に応じる可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?今回は不倫慰謝料を減額できる5つの法則についてご紹介しました。これで、高額な不倫慰謝料請求を減額できる可能性があります。ご参考にしてみてくださいね。

もっと突っ込んで知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。

参照:不倫慰謝料を請求された

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