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離婚コラム

はじめに

夫の浮気が判明して離婚を心に決めた場合、まずはどうすればいいのでしょうか?

まず最初に浮気の証拠を確保しましょう。そして証拠が確保できたら、資産状況を把握し、根拠書類を収集したうえで、早めに離婚協議を開始しましょう。夫が協議離婚を拒否しても、浮気の証拠があれば裁判離婚を認めてもらえる可能性が大きくなります。

また、離婚の手続きと並行して、夫の浮気相手への不倫慰謝料請求を検討するのも一つです。

なお、「夫の浮気が発覚したけれど、本当に別れて良いものか・・」と離婚を迷っているという方は、別コラム「離婚すべき?我慢すべき?」もご覧ください。

夫の浮気が判明!離婚に向けてやるべきことは?

浮気の証拠確保が最優先

まず最初にやるべきことは、夫が浮気している証拠を確保することです。証拠の内容としては、夫が女性と肉体関係を重ねていることが伺える内容のものがあれば一番ですが、1回分の証拠しかない場合でも、全く証拠がないのとは全く異なります。

証拠の例としては、たとえば夫が女性との性的行為を自撮りをした動画などがあります。また、二人でラブホテルに入るところや、夫が女性宅に夜入って朝に出てくるところの尾行写真があれば強力な証拠になるでしょう。その他にもLINEやメールの履歴などの証拠が考えられます。

これらのうち、尾行写真というのは探偵等に頼まない限りなかなか入手できないと思われますが、二人が露骨なやり取りをしているLINEやメールなどは、比較的入手しやすいようです。なお、「LINEをのぞき見しても問題にならないですか?」というご質問を頂くことがあります。厳密に考えれば問題になり得る行為と言えますが、現時点では裁判所は問題にしない傾向にあります(もちろんケースバイケースではありますが)。

上記のような物的証拠がない場合でも、夫が浮気を認めた内容を書面なり録音にしておけば、それが証拠になります。この場合には、誰といつ、どこで、どこまでのことをしたのかといった点をはっきりさせておきましょう。

一方、心の浮気はともかく、肉体関係があったとまでいいきれないという場合は、離婚裁判で離婚を認めてもらうのは難しくなります。ただ、その女性と度を越してかなり親密な関係にあることが伺える場合は、離婚が認められる可能性もゼロではありません。そして、ある程度の浮気の証拠があれば、話し合い(協議・調停)の段階で夫が浮気を認める可能性もありますので、あきらめずに弁護士等に相談することをお勧めします。

早めに離婚協議を

離婚の有利なタイミングについての別コラムでも述べましたが、夫の不貞(肉体関係)の証拠を押さえることができたら、早期に離婚協議を開始するのをおすすめします。夫には自分が不貞をしたという引け目がありますし、あなたとしては心理的にも有利な立場で協議を進めることができるからです。

夫にしてみれば、浮気がばれてもそのまま時間が経つと許してもらえたと思う傾向にありますので、それから離婚を切り出すとなると「何をいまさら」と揉めてしまいがちです。

離婚慰謝料

あなたは離婚を強いられ精神的苦痛を受けた、そしてその原因は浮気した旦那にある、ということになります。そのため、夫に対して離婚慰謝料を請求することができます。この場合の離婚慰謝料の中身としては、「夫に対する不倫慰謝料」ということになります。

また別途、夫の浮気相手の女性に対する不倫慰謝料も請求できます(後述)。もっとも、夫から慰謝料を受け取ったという事実は女性に対する慰謝料額に影響します。

財産分与

夫婦共同で築き上げた財産を分けて精算するのが財産分与です。原則は50:50の割合で分けることになります。

夫が浮気した場合でも、この割合は原則として変わりません。財産分与はあくまで、夫婦が築き上げた資産の清算であり、慰謝料とは別とされているからです。ただ、慰謝料の分も含めて財産分与を検討する、という場合もゼロではありません。

子どもの親権

親権者をどちらにするかは、どちらが子どもの福祉に叶うかという点が最優先で考慮されます。あなたがこれまで子どもを継続して監護してきた(身の回りの世話など事実上の面倒を見てきた)のであれば、あなたが親権者になれる可能性は大きいでしょう。

ちなみに、浮気した側は親権を取れないと決まっているわけではありません。したがって、浮気をした夫が親権者になるほうが子どもの福祉に適うという場合には、裁判所はそのような判断を下すことになります(親権者を決める際に、浮気した事実が事実上夫にとってのマイナス要素となる可能性はありえますが)。

浮気しておきながら夫が離婚を拒否!どうすればいいの?

離婚調停

離婚協議が不調なら、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。あなたの離婚意思が固いこと、夫の浮気・不貞の証拠があることを調停委員に説明すれば、離婚を拒否する夫を説得してくれる可能性も高いです。実際、夫が協議離婚を拒否していたものの調停委員に説得されて離婚に応じたというケースは数多くあります。

なお、離婚調停の手続きについては、リンク先の別コラムで解説しています。また、調停委員との接し方についてはこちらをご参照ください。

離婚裁判

肉体関係の証拠があり、夫が不貞をしたということまで証明できると、裁判離婚を認めてもらえる可能性は高くなります。一方で、証拠が弱い場合は、裁判官が、婚姻を継続し難い事由があるかどうかを判断することになります。

浮気相手への不倫慰謝料請求

浮気相手が、あなたの存在を知りながら旦那と肉体関係を持ったという場合、浮気相手と夫との二人の行為によって、あなたを離婚に追い込み精神的苦痛を与えたということになります。したがって、この二人は、あなたに慰謝料を支払う義務があります。

そのため、夫との離婚手続きと並行して、女性に対しても不倫慰謝料を請求することができるわけです。

まとめ

一番重要なのは、夫の浮気の証拠をできるだけ確保することです。特にそれが「夫があなた以外の女性と肉体関係を持っていた」ということを示す内容であれば、離婚手続き上では非常に強力な証拠になります。したがって、まずは証拠の確保が大切です。もし客観的な証拠がなくても当事者が行為を認めた事実があれば、それも証拠となり得ます。

また、夫との離婚手続きとは別に、浮気相手に対する不倫慰謝料請求を検討するのも一つです。これについてはリンク先で解説を加えていますので、あわせてご参照ください。

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