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離婚コラム

内縁とは?

婚姻届けを出していない「夫婦」

男女が婚姻意思をもって共同生活を営んでおり、社会的に見れば夫婦としての実態があるにもかかわらず、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とはいえない、という関係のことです。

単に一時的に一緒に住んでいるだけの「同棲」や、経済的援助を与えて性的関係を結ぶ「妾関係」では、婚姻意思はふつうありません。そのため、内縁はこれらとは全く異なります。

また、内縁のことを指して「事実婚」ということがあります。もっとも、事実婚という言葉は色々な意味で使われており、単なる同棲関係を指すこともあるようです。

法律上、ある程度までは正式な夫婦同様に扱われます。

内縁の場合、婚姻届を出していないとはいえ、社会的には夫婦同然の関係にあります。そのため、法律上も、ある程度は法律上の夫婦と同様に扱われることになっています。たとえば、内縁関係にあるにもかかわらず婚姻費用を支払ってもらえない場合なら婚姻費用分担請求をすることができます。あるいは内縁を解消するとなった際には、財産分与を受けることもできます。

しかし、内縁配偶者が死亡したとしても、他方はその相続人にはなりません。また、内縁の二人に子どもができても、その子は非嫡出子になります。子と父との法律上の関係は、父が認知して初めて発生します。父が認知するまでは、子どもは母の氏を名乗り、母が単独親権者となることになります。

内縁といえるためには?

男女が婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的に夫婦と認められる状態になれば、それで内縁が成立します。

婚約とは?

将来婚姻しようという誠心誠意の約束

男女が交わす、将来婚姻しようという真摯な約束のことです。あくまで将来についての約束ですので、現時点で夫婦としての実態はなくても構いませんし、共同生活を現時点で営んでいる必要すらありません。

男女どちらも、婚約を破棄するのは原則として自由です。しかし、正当な理由がないのに破棄した側は、慰謝料支払義務を負うことがあります。

婚約といえるためには?

たとえば書面で契約しないといけないといった様式が決まっているわけではありません。また、結婚式を済ませないといけないわけでもありません。とはいえ、単なる口約束だけだと、後で婚約の成立を争われた場合には証明が困難になることが考えられます。

 

 

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