離婚コラム
正式に離婚をするには、離婚を届け出る必要があります。このときに提出するものが「離婚届」です。どのような手続きで離婚するかによって協議離婚、調停離婚や裁判離婚などがありますが、いずれの場合であっても離婚届の提出が必要です。
細かく言えば、協議離婚の場合は離婚届を出すことで離婚の効力が発生します(創設的届出)。それ以外の場合、例えば調停離婚なら調停での合意によって離婚の効力が発生することになり、既に効力の発生した離婚の事実を届け出るということになります(報告的届出)。つまり、調停離婚の効力が離婚届を出した時点で発生する、というわけではありません。
協議離婚以外の離婚の場合、離婚の効力発生日から10日以内です。
期間内に届出をしないと、5万円以下の過料(いわゆる罰金みたいなもの)に処される可能性があります。
本籍地以外の市町村にも提出できますが、その場合は戸籍謄本(全部事項証明書)を添付する必要があります。
協議離婚以外の場合、調停調書の謄本などの添付書類が必要となります。申請をすれば、裁判所書記官が作ってくれます。
本籍地以外の市町村に提出する場合には戸籍謄本も必要となることは、既に述べたとおりです。
離婚届には親権者を記載する欄があります。離婚協議で親権者が決まらないと記載できませんので、離婚届を出すことができない(=協議離婚できない)ということになってしまいます。
協議で親権者を決めることができない場合、調停や裁判の手続きが必要となります。
協議離婚の場合には、証人2名が必要です。
調停離婚の場合によくある条項は、「申立人と相手方は、本日、調停離婚する」というものです。ここで申立人というのは調停を申し立てた側、相手方というのは調停を申し立てられた側のことです。
戸籍法では、離婚の届出義務を負うのはまず申立人で、申立人が届出をしない場合に限って相手方になる、と定められています。
もっとも、実務上は、妻の側が(申立人であろうが相手方であろうが)離婚届を出すということを前提に、最終的な調停調書の内容を定めることが多いようです。婚氏続称の手続きなどで妻が役所に赴かないといけないことが多く、離婚届の提出と同時に役所での諸々の手続きを済ませてしまえるように、という考慮が働いているようです。
「本日調停離婚をする。●年●月●日までに離婚届出書を提出する」というような内容の場合、「協議離婚をすることを調停の場で約束した」のだと考えられます。
したがって、調停離婚とは異なり、証人2名が必要になります(その代わり、調停調書を添付する必要はありません)。