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離婚コラム

はじめに

例えば「相手方から離婚を切り出されてしまった。確かに自分にも落ち度はあるけれど、あの人と別れるなんて耐えられない。どうしたらいいでしょうか?」というようなご相談を頂くことがあります。このように離婚を請求された方(離婚したくない方)からの依頼を受けて、離婚請求を拒むための行動を弁護士がお手伝いすることもあります。

請求された側に何らかのはっきりとした落ち度(例えば浮気など)がある場合、離婚を切り出された時点で、もはや謝罪や反省の言葉だけでは修復困難なことが多いです。そのような事情がなくこちらに「離婚原因」もなさそうな場合(例えば「特に理由はないがあなたとの結婚生活に飽きた」と言われたような場合)は、こちらは離婚したくないのだということで離婚を突っぱねることも選択肢の一つです。しかし、それでも離婚請求を相手方が諦めない場合、現実問題として精神的・金銭的にかなり厳しい状況に置かれる可能性がありうることは、覚悟しておく必要があります。

なお、きちんと踏まえておかないといけないことは、離婚請求を拒むことと夫婦関係を修復することとは同じではないということです。前者は法律的な手続きの問題であり、後者は夫婦の気持ちの問題です。離婚したくないという気持ちを優先して離婚請求を拒むことができたとしても、相手方と円満な夫婦関係を取り戻せるとは限りません。その点を分けて考える必要があります。夫婦関係修復は二人の気持ちの問題ですので、弁護士ではなくあなた自身で頑張るしかありません。

まずは冷静に…

離婚を切り出されて気が動転する気持ちはよく分かります。突然いきなり離婚を切り出してきた相手方に怒りを覚えることもあるでしょう。

しかし、相手方が離婚を求めてきた理由はともかくとして、あなた自身が落ち着いて物事を判断できる状態になることが先決です。自分がどうしても離婚したくないからといって、怒りのままに相手方に罵詈雑言を浴びせるなどしてしまうと、それ自体が関係修復を遠のかせてしまいます。

場合によっては念のため不受理申出書を

相手方が記名済みの離婚届けを持っている場合など、相手が離婚届けを独断で提出してしまう可能性がある場合は、役所に不受理申出書を提出しておくことも検討しましょう。

「反省している」では済みません。

ご相談を受けていると「自分が反省していることをしっかり相手方に伝えて、修復してくれるように頼みたいと思います」と仰る方がいらっしゃいますが、相手方の気がそれで済むくらいなら、そもそも離婚の話にはなっていません。

離婚を切り出すためには相当の熟慮・勇気が必要であり、切り出された時点で、もはや言葉だけでは関係修復は非常に困難になっていることがふつうです(もっとも、すぐに「離婚だ」と叫ぶ人も中にはいるようですが…)。言葉だけではなく行動が必要です。相手方が不信を抱いている原因を自ら取り除き改善しているのだということを、実際の行動で示すしかありません。

相手を変えるには、まず自分から

あなたにも多々言い分はあるとは思いますが、それをそのままぶつけたところで、相手方が納得することはまずないでしょう。相手方との修復を最優先するのであれば、まずはあなたが自分自身を変えて、これまでとは違う形で婚姻関係を継続していくことができる可能性を示さなければ、相手方の翻意は期待できません。

もちろん、あなたが一方的に我慢をし続けるべきだと言っているのではありません。まずはあなたが変わらないと、相手方も変わらないということです。自分が改めるべき点は改めてやり直そうという気持ちにお互いがなって初めて、関係修復に向けた一歩を踏み出すことができます。

なお、離婚を切り出された方からのご相談では、「関係は修復したい。でも自分に落ち度はないのだから、相手方に頭を冷やして考え直してもらいたい」という言い分を伺うこともあります。その気持ちは分かりますが、そのような態度を続ける限り、現実問題として修復はまず不可能です。冷たいことを言うようですが、自分は悪くない、悪いのは相手方だというところから歩み寄りをする気がないのなら、最終的には離婚に応じるほうがお互いにとって幸せかもしれません。ちなみにこの場合は、相手方から極力有利な条件を引き出したうえで離婚に応じてあげる、というスタンスで解決を図ることは可能です(納得できない条件で離婚に応じる必要はありませんので)。

関係修復と離婚請求阻止とは異なります。

相手方がこちらを許してくれれば、もう一度やり直そう(=関係修復)となり、その結果として離婚請求がなくなります。
逆に、離婚請求を阻止したからといって、常に関係が修復されるわけではありません。相手が、直近の離婚をあきらめただけで、仮面夫婦になる可能性もあります。

当たり前だと思われるかもしれませんが、いざ離婚を請求されたとなると、その点を取り違えてしまうこともよくあります。繰り返しになりますが、この点はよく頭にいれておいてください。

仮にあなたが「離婚したくない」ということで離婚の手続きを阻止する行動をいくら頑張ったとしても、夫婦でやり直そうという気持ちをお互いに取り戻せない限りは、離婚問題を後回しにしているだけといっても過言ではありません。関係を修復したいのなら、離婚手続きの阻止以上に、相手方の気持ちを取り戻すための努力が必要です。

そもそも修復すべきなの?

ところで、離婚請求を拒んでいらっしゃる場合であっても、ご本人のこれからの幸せを考えると、本当に修復すべきなのかどうかについて疑問を感じることも少なくありません(たとえば、離婚請求してきている相手方が暴力的である場合など)。

最終的にはご本人様自身が決めるべき問題ですが、迷いが生じている場合は、身内の方やカウンセラーなどのアドバイスを求めてみてもいいかもしれません。

「離婚原因」がなさそうなときは?

離婚したくないという気持ちを貫いて離婚の合意を拒み続けることも選択肢の一つです。仮に相手方が離婚裁判を提起してきたとしても、裁判離婚は認められないという結果で終わらせることも期待できます。

とはいえ、執拗に離婚を迫ってくる相手方に対して拒み続けるのは簡単なことではありません。協議でも調停でも、相手方が、あなたの欠点を色々あげつらって罵ってくることもよくあります。これに耐えながら関係修復を望む気持ちを持ち続けるのは、実はかなり難しいことです。

くどいようですが、離婚原因がなさそうなことを理由に離婚請求を拒むことができるとしても、それ自体でやり直そうという気持ちを取り戻せるわけではありません(離婚調停や離婚裁判の中で話し合ううちに、修復の機運が持ち上がることもありえますが)。夫婦関係の修復に向けた努力が別途必要です。

別居+婚姻費用分担請求をされるかも?

離婚を求めてきている相手方があなたよりも収入が低い場合、別居とともに婚姻費用分担請求をされる可能性があります(別居のメリット・デメリットについての別コラムをご参照ください)。

「離婚原因」がなさそうでも、別居期間が長くなれば、それ自体が「離婚原因」にあたる可能性がでてきます。そのうえ離婚をしない限りは婚姻費用を分担する義務がありますから、多額の出費を強いられ続けながら別居期間が積みあがるのを待っているしかない、ということになることもあります。

離婚したくないという方であっても、上記状況がしばらく継続すると、「一緒に住んでいるわけでもない相手方に婚姻費用を支払い続けるのは納得できない」と離婚請求を認める方向に心変わりすることも、非常に多いです。

修復のための調停申立て

修復に向けた協議に相手方が応じてくれない場合、あなたが調停を申し立てることによって、修復するための話し合いの場を裁判所に用意してもらうということも考えられます。円満調停、同居調停と呼ばれるものがこれにあたります。

これらの調停では、第三者である調停委員を介してお互いの言い分を伝え合うことになります。調停委員があなたの言い分を相手方に伝えるとき、修復に向けある程度の説得をしてくれる可能性もあります。とはいえ、相手方の離婚意思が固いとこれらの調停は不成立で終了してしまうだけですので、過大な期待はしないほうが良いです。落ち着いて話をするチャンスが得られるだけ、くらいに思っておきましょう。

ちなみに、法律上、離婚訴訟の前に調停をしておく必要があるという要件があります。これらの調停で離婚についても話し合った場合には、その要件が満たされることになります(通常であれば、相手方が離婚調停を申し立て、調停不成立の後で離婚訴訟を提起してくるという流れになりますが)。

まとめ

離婚請求を拒むことと夫婦関係を修復することとは同じではありません。離婚したくないという気持ちは分かりますが、前者をいくら頑張ったところで後者の努力がなければ(努力しても相手方が理解し受け入れてくれなければ)、夫婦関係の円満修復は叶いません。

相手方は、「離婚原因」がなさそうでも、相手方が本気で離婚したいなら、別居した上で婚姻費用分担請求を進めてくることもあります。婚姻費用分担には耐えられるにしても、別居期間が長期となればいずれは離婚が認められてしまう可能性も高くなってきます。考え方次第ですが、そうなる前に有利な条件で離婚に応じるのも一つの方法ではあります。

いずれにしても、何を優先して進めていくのかをよく考えて進める必要があります。

①相手方との夫婦関係の修復を最優先するのなら、あなたと相手方とのどちらが悪いのかということは一旦置いておき、あなたがこれまでとは違うことを見せなければ、修復はかなり困難でしょう。

②最終的に離婚することには異議がないものの、相手からの離婚請求自体や相手が提示している離婚条件に不満がある、という場合は、修復はさておき離婚請求を拒む方針で対応し、先方から納得できる条件を引き出せた段階で離婚に応じることを検討する、という方法をお勧めします。

(H29.6.27追記)

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