離婚・男女問題にお困りなら

エトワール法律事務所 離婚

新宿駅より徒歩7分、代々木駅より徒歩4分

離婚コラム

送達とは?

裁判所が、当事者などの関係者に対し、訴訟上の書類の内容を知らせるため、法定の方式に従い書類を交付する(機会を与える)行為のことです。法定の方式に従う点で、単なる「通知」とは異なります。また、特定の人物に宛てる点で「公告」とも異なります。送達すべき書類としては、訴状(民事訴訟法138条)、判決書(同法255条)などがあります。

送達は原則として職権で行い、送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱います(同法98条)。もっとも、送達を実際に行うのは、原則として郵便業務に従事する者又は執行官です(同法99条)。たとえば妻が離婚訴訟を提起する場合、妻が裁判所に訴状を提出します。裁判所は、提出された訴状の副本(≒写し)を夫に送達するのですが、実際に夫の手元に送達するのは郵便配達員です。

送達の方法としては、①書類を直接交付する交付送達、②書留郵便等に付する送達、③公示送達がありますが、①が原則です。①交付送達の場合、送達を受けるべき者の住所等で交付することになります(同法103条)。

お問い合わせ

TOP