離婚コラム
親族という言葉は、日常用語としては家族、親戚と同じような意味で使われているかと思います。民法では、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族、を親族と定めています(民法725条)。
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定めます(民法726条1項)。そして、傍系親族の親等を定めるには、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの親等数によります(同条2項)。ここで傍系というのは、同一の始祖から分岐した別の系統に属する者のことです。たとえば、兄弟やいとこがこれにあたります。
生物学上血縁関係のある者(自然血族)と、法律上血縁関係があるとみなされる者(法定血族)との二種類があります。法定血族の関係は、養子縁組で発生します(民法727条)。
法律上の夫婦のことです。内縁関係や妾関係にある者は、配偶者ではありません。
本人の配偶者の血族(たとえば妻の父)、本人の血族の配偶者(たとえば妹の夫)のことです。本人の血族と配偶者の血族(たとえば母と、妻の父)とは姻族ではありません。また、血族の配偶者同士(妻と、兄の妻)も姻族ではありません。