離婚コラム
夫婦で築いたプラスの財産を離婚するときに分けるのが財産分与です。借金というマイナスの財産についても、それが婚姻生活を支えるためのものであったのなら、財産分与の金額を決める際には考慮されることになります。したがって、「借金は婚姻生活を支えるためのものだから財産分与で考慮されるべき」、「借金は相手方の全く個人的なものだから、考慮されるべきではない」という点について、説得的に主張立証していくことが必要です。
また、これとは別の話として、婚姻生活を支えるための借金の分担を求めることができるかどうかという問題があります。仮に分担について夫婦間で合意したとしても、合意の当事者ではない貸主がその内容を受け入れてくれるかどうかは全く別問題です。
なお、婚姻生活を支えるための借金が住宅ローンである場合(夫婦で住んでいた住宅のローンがまだ残っている場合)もよくあります。住宅の含み損を他の財産から差し引けるか?という点については別途考慮すべき点がありますので、改めてリンク先の別コラムで解説します。以下の説明での「借金」とは、そのような住宅ローンではないという前提でお読みください。
たとえば、「夫名義の銀行預金300万円、夫名義の借金500万円。これ以外に財産はない」という場合を考えてみます。分与割合が夫:妻=50:50であるとして、①「夫は妻に150万円を分与する」ということになるのか、②「財産よりもマイナスの財産の方が大きいから妻への財産分与はゼロ」ということになるのか、どうなるのでしょうか?これは結局、その500万円の借金が財産分与でどのように考慮されるのか、という問題です。
上記500万円が婚姻生活を支えるためのものである場合には、プラスの財産から差し引くという形で考慮されます。上記の例では差し引くとプラスが残りませんので、妻が預金の分与を受けることはできないという理屈になります。財産をどのように分与すべきかという判断が裁判官によってなされる場合(ex.離婚訴訟で裁判離婚が認められる方向となり同時に財産分与を判断してもらう場合や、離婚した後の財産分与の審判)には、このような結論になる可能性が高いです。
もっとも、話し合い(協議・調停)では柔軟な解決も可能ですので、300万円のうちいくらかを妻に分与するという内容で合意が成立することもありえます。夫が離婚を焦っているが妻は応じたくないというような場合なら、なおさらです。
ところで、その500万円はたまたま夫名義になっていますが、夫としては「実質的には夫婦として借りたものなのだから、妻にも分担してほしい」と考えるのもある意味当然でしょう。
ここで、プラスの財産から差し引くという形で財産分与で考慮された場合は、その差し引いた限度では妻に分担させていることになります。たとえば上の例で仮に借金が200万円だったとして、300万円からこれを差し引くと100万円の2分の1=50万円を妻に分与すべきことになります。借金を差し引かなかった場合の妻への分与額は150万円(=300万円の2分の1)ですから、この場合妻が分与を受ける額は100万円少なくなっています。つまり夫名義の借金200万円を分担したことになるわけです。
ところが、借金が500万円であった場合、300万円から引いても200万円は差し引けませんので、その分は妻に分担してもらっていないことになります。この場合、その200万円の2分の1を妻に追加で負担してもらうことはできないのでしょうか?
妻が話し合いでそれを了承すればともかく、拒否した場合には、裁判官が債務の分担を命じるという取り扱いは一般的にはなされていません。端的に言えば、財産分与というのはプラスの財産を分けるものであり、マイナスの財産を分けるものではないからです。
上記500万円が個人的なギャンブルで作った借金だったという場合には、財産分与で考慮されません。その結果、妻には(300万円の半分で)150万円を分与すべきだという結論になります。
財産分与について話し合いがまとまらないと、裁判官が財産分与の内容を決定することになります。
借金が個人的なギャンブルのためだというような場合はともかくとして、たとえば英会話学校の学費や社会人大学院の奨学金といったような場合だと、単なる個人的なもののようにも見えてしまいますが、現在の地位を維持したり出世に役立てたりして婚姻生活を支えるためのものだと言える可能性もありうるでしょう。
したがって、個々のケースに即して、その借金が財産分与で考慮されるべきものなのかそうでないのか、自分に有利になるよう説得的に主張立証していくことが必要となります。
借金の内容が婚姻生活を支えるものであろうとなかろうと、返済する義務は契約上の借主にあります。「この500万は婚姻生活を支えるものだったから、自分は250万しか払う義務はない。残りの250万円は妻に請求してほしい」と夫が言ったところで、貸主にはそれを受け入れる義務などありません(当たり前ですが)。
「借金の内容が婚姻生活を支えるためのものであるとしても、妻が一切分与を受けられないなんてかわいそう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、夫は貸主に対して500万円を支払う義務がある(他方、保証人などになっていない限り妻には支払う義務はない)わけですから、一概にそれが不当な結論であるとも言いきれません。
借金があるときの財産分与については、2つの問題を区別して考える必要があります。すなわち、(1)借金があることによって財産分与の額に影響が出てくるのか、(2)その借金を他方に分担させられるのか、です。
まず(1)については、①その借金が婚姻生活を支えるためのものである場合には、財産分与の額に影響があります。具体的には、(プラスの財産の額)-(借金の額)=(財産分与の対象となる額)であり、これを例えば2分の1の割合で夫婦で分けるということになります(財産分与の対象となる額がゼロ以下なら、財産分与は発生しません)。しかし、②その借金が全く個人的なものであれば、財産分与の額に影響させない(差し引かない)ということになります。
次に(2)について、①貸主との関係では、払う義務があるのは借主であることに変わりはありません。②夫婦間では、プラスの財産から借金を差し引いた場合には、その限度で借金を分担したことになります。差し引けなかった分は、借金の名義人が(事実上)負担することになります。
まずは婚姻生活を支えるためのものかどうかという点で、自分に有利になるように主張を組み立てておく必要があります。その上で、話し合い(協議や調停)では柔軟な解決が可能ですので、離婚をどちらが希望しているのか、あなたが何を優先するのか等を踏まえつつ、有利に交渉を進めていくことが重要になります。ご自身で進めることに不安があるのであれば、まずは経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。