離婚コラム
妊娠を伝えたときの不倫相手の反応は様々です。不倫相手が「これを機に妻とはきっぱり別れよう」と言ってくれることもあれば、全く逆に不倫相手との連絡が急に取れなくなってしまうなんてこともあります。
仮にあなたが出産を決意したとしても、認知がなければ、子どもは「法律上の父がいない子」ということになってしまいます。不倫相手が自ら認知してくれればよいですが、そうでなければ、訴訟によって強制的に認知させる手続きを検討する必要があります。
法律上の婚姻関係にない男女の間にできた子どもを非嫡出子といい、「婚外子」などとも呼ばれます。
現在では、母と非嫡出子との法律上の親子関係は、分娩の事実によって当然に発生すると考えられています。出産という事実があれば、それだけで法律上も当然に母子関係となるわけです。
「生物学的にみて、あなたの不倫相手がその子の父で間違いない」という場合であっても、法律上の父子関係は、父が認知しない限り発生しません。不倫相手に認知してもらわない限り、その子は「法律上の父がいない子」となってしまいます。
あなたの不倫相手としては、たとえ本当に父であるとしても法律上の父子関係がない以上、養育費を負担しなければならない法的義務はありません。あなたとしては不倫相手に養育費を請求できず、専ら自分の収入だけでその子を育てていかなければならなくなります。
交際相手を妊娠させてしまった不倫相手は、交際相手が中絶してくれることを希望することも多いようです。というのは、認知をすると不倫相手の戸籍にその事実が載ることになり、結果としてあなたとの関係が妻などにバレてしまうのを恐れるからです。
このような理由でなかなか任意認知(自発的な認知)をしてくれない可能性もありますが、不倫相手が誠実な人物であれば任意認知してくれる可能性もあります。子どもの将来のため、認知してくれるように誠心誠意話し合ってみましょう。
子、その直系卑属(子、孫など)またはこれらの法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。ただし、父の死亡の日から3年を経過すると提起できなくなります。
もっとも、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは認知調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。任意認知に応じないなら調停でも認知しないでしょうから、調停は早期に終了し、訴えを提起することになります。
認知の訴えでは、子どもの父が被告(=あなたの不倫相手)であることを、原告であるあなたが立証しなければなりません。
具体的にはDNA鑑定をして証明することになります。仮に被告がDNA鑑定を拒む場合、DNA鑑定に応じるよう裁判官が強力な圧力を掛けていくことになります。それでも応じない場合、だからといって父子関係が証明できなかったとして原告敗訴となってしまうのは公平ではありません(DNA鑑定に応じる男性がいなくなってしまいます)。裁判例には、そのような場合に認知請求を認めたものがあります(東京高裁昭和57年6月30日判決)。
また、昔の最高裁判決(昭和32年6月21日判決)は、①子を妊娠可能な時期に、被告と母が継続的に肉体関係を持っていた、②被告以外の男性と母が肉体関係を持っていた事情が認められない、③原告と被告との間には血液型の食い違いがないという3つの事情から、父子関係を証明できたといってよいとしています。
認知により不倫相手と子どもとの父子関係を発生させたら、養育費分担請求を忘れずに行っておきましょう。
任意認知をしてくれたのであればともかく、強制認知であった場合には、養育費について任意の話し合いがまとまる可能性は低いです。そのため、早期に調停・審判を申し立てる必要があります。
あなたが出産した子どもは、そのままでは不倫相手との法律上の父子関係はありません。不倫相手が認知することで、初めて父子関係が発生します。認知により父子関係が発生したら、早期に養育費分担請求を行いましょう。
不倫相手が任意に認知しないときは、調停を経て訴訟で認知を求めることになります。訴訟では、父子関係があることをあなたが証明しなければなりません。裁判官を納得させるだけの証明ができなかった場合、「真実は不倫相手が父なのに、父として認めてもらえない」という不利益をあなた(と子ども)が背負うことになります。
仮にDNA鑑定を拒まれてもそれだけで敗訴するわけではありませんが、父子関係を証明すべき責任はあなたにあることを忘れてはいけません。証明のため最大限の努力が必要です。
なお全く別の問題として、認知の事実が戸籍に載ると不貞の証拠となりますので、不倫慰謝料請求を受ける可能性があります。その場合、弁護士に依頼して減額を試みることをお勧めします。