離婚・男女問題にお困りなら

エトワール法律事務所 離婚

新宿駅より徒歩7分、代々木駅より徒歩4分

離婚コラム

はじめに

民法改正により2022年4月1日から成人年齢が18歳となりましたが,現在のところ裁判所実務では,養育費は原則として20歳まで認められる傾向にあります(それ以前に就職して経済的に独立している場合は除く)。
また,多くの場合「未成熟子が成熟するまで」の養育費を定めることが多いです。
それでは,「未成熟子」と「未成年の子」とは何が違うのでしょうか?

未成熟子とは何か?

経済的独立が期待できない子どものことです。

「経済的に独立をして自分の生活費を稼いでくる」ことを期待できない子どものことです。
成人年齢に達した子どもであっても,その子どもに持病や障害がある場合,在学中・浪人中であるといった場合には,未成熟子であることを理由に養育費を請求できる可能性があります。
もっとも,当然ながら無期限に認められるわけではなく,例えば大学在学中であれば卒業すべき日の属する月までとされることが一般的です。

未成熟子と認めた裁判例について

東京高裁決定S46.3.15

生来病弱で再三にわたって入院加療を続け,現在もなお自宅でもつぱら母親たる相手方の世話になり療養生活を送つており,とうてい相手方と離れ独立して生活を営むに足る能力」がないとされたケース(自閉症,肝炎のため)。

福岡家裁小倉支部審判S47.3.31

21歳だが貧血で通常の就職稼働ができないとされたケース

大阪高裁決定H2.8.7

父(医師)と母(薬剤師)がそれぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでおり,現に子どもも薬科大学に進学していることなどを理由に,未成熟子と認められたケース

どういった事情が考慮されるの?

諸般の事情が考慮されますが,例えば次のような事情があげられます。

両親の事情

職業
学歴
経済的水準
子どもの教育についての意向(ex.大学進学をOKしていたのかどうか)

子どもの事情

健康状態
働く能力
進学状況

まとめ

養育費は子どもが成人するまで支払われるべきもの,というのが大原則であり,現在のところ20歳までと定められることが多いです。
ただし,親と子どもそれぞれの事情によっては,20歳を超えても認められることがあります。
そのため,養育費を請求する側/請求される側のどちらにとっても,自分にとって有利な事情をできるだけ多く拾いあげて主張していくことが重要となります。

 

お問い合わせ

TOP