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財産分与

財産分与とは、夫婦が共同で築き上げた財産を精算して公平に分けるための制度です。
財産が夫婦共有名義になっている場合はもちろん、どちらかの単独名義になっている場合も、婚姻後に2人で築き上げたと評価しうるものは財産分与の対象となります。
また、仮にそのような財産がない場合でも、離婚後の扶養を理由に、あるいは慰謝料的な理由から、財産分与が認められることもあります。

特有財産について

財産分与は、あくまで夫婦が共同で築き上げた財産を精算して公平に分けるための制度です。

したがって、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、相続・贈与などで他方配偶者とは関係なく入手した財産などは、夫婦が共同で築いた財産とはいえませんので、原則として財産分与の対象外となります(=特有財産)。

しかし、一方の配偶者が、他方配偶者の特有財産が減少するのを防いで価値を維持するのに貢献したような場合には、財産分与の対象となることもあります。

第三者名義のものは対象ですか?

例えば、子ども名義の預金で親が子供のために積み立てているものや子供のためにかけている保険や、家族経営の会社名義の財産のようなものは、夫婦のどちらの名義にもなっていません。

このような第三者名義の財産であっても、夫婦が共同で築き上げた財産だといえるのであれば、財産分与で考慮することになります。

借金がある場合

夫婦が共同で負担すべき借金である場合は、マイナスの資産として財産分与の際に考慮されます。

しかし、ギャンブルのための借金のように、夫婦生活とは関係なく個人的に作った借金は考慮されません。

マイナスの資産が、夫婦が共同で築き上げた財産より多額である場合、精算すべき財産はなく財産分与もないということになります。

そのような場合、マイナスの資産についても分与すべきではないか?という疑問が生じますが、プラスの資産がある場合のみ財産分与がなされ、マイナスの資産のほうが多い場合は、判断がなされない場合が多いようです。
その場合は、借入れの名義人が支払い義務を負うことになります。

分与割合について

基本的には2分の1ずつです。

夫婦の一方が特別の努力・貢献をした場合、割合が修正されることもあります。

例えば、妻の特有財産を住宅の頭金に充てたような場合、住宅についての妻の分与割合を2分の1よりも大きくすることがあります。
また、片方の収入が非常に多く、その大部分が、独自の努力による、と考えられるような場合にも、分与割合が調整されることがあります。

分与方法について

もっとも多いのは、夫婦の一方から他方へ金銭を支払う方法です。

不動産などの現物を分与することもできますが、分与する側に所得税が課税されることがあります(後述)。

預貯金について

第三者名義であっても、実質的に夫婦が形成した資産については分与対象になりうることは既に述べたとおりです。

離婚前に別居している場合は別居開始時点の、そうでない場合は離婚時点の預貯金が分与対象となります。

相手方が預貯金口座を隠している場合、弁護士会照会を行うなどして調査する必要がありますが、銀行名と支店名を把握していない場合、調査できないこともありますので、
離婚前に夫婦の資産について、なるべく詳細に把握しておくことが大切です。

退職金について

婚姻期間中の労働の対価という性質があれば、財産分与の対象になります。

もっとも、既に受け取った退職金なのか、将来受け取れる予定のものなのかで、取り扱いが異なります。

分与対象となる場合でも、婚姻期間(同居期間)に対応する額に限られることになります。

年金分割について

財産分与とは別の制度として、年金分割が認められています。

扶養的財産分与について

財産分与と慰謝料をもらったとしても離婚後の生活に困窮する場合で、かつ相手方側に扶養能力があるような場合には、ある程度の扶養的財産分与が認められることもあります。

税金について

贈与税は、原則としてかかりません。

ちなみに、離婚前に財産を分けることは単なる贈与です(財産分与は離婚以後に行うものです)。
婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産(またはそれを取得するためのお金)の贈与については、申告により最高2,000万円の配偶者控除を利用できることがあります。

財産分与につき、金銭で分与する場合には課税されません。

しかし、不動産のような現物を分与するような場合、分与する側に譲渡所得税がかかる可能性があります。
分与するものが居住用不動産である場合は、3,000万円の特別控除などで税額を抑えることが可能なこともあります。

手続きについて

協議でまとまらない場合、調停を申し立てることができます。

調停でもまとまらず離婚訴訟を提起する場合は、訴訟に付随する処分(附帯処分)として、離婚訴訟を審理する裁判所で判断してもらうことになります。

離婚後に財産分与の調停をしたがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判で決定されることになります。

請求期限について

離婚後2年以内に調停・審判・附帯処分の申し立てをしておかないと、一切請求できなくなってしまいます。

したがって、協議不調であれば早急に調停の申し立てを行う方がよいでしょう。

結論

財産分与の問題は、お互いの利害対立が激化しやすく、夫婦間協議でまとまらないことも少なくありません。

正当な分与を受けず離婚後の生活に困窮してしまったり、逆に過大な分与を要求されて話が平行線になってしまったりすることもしばしば見受けられます。

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