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不倫の慰謝料(請求する側)

配偶者が浮気(不倫)していたので、配偶者に慰謝料請求して離婚したい。
離婚はしないまでも、慰謝料だけは請求したい。
このような場合、まずは経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を喜んで支払う人はいないので、本人同士の話し合いで十分な慰謝料が問題なく支払われることは、ほとんどありません。

慰謝料が支払われないだけでなく、相手方が感情的になり、意地で払わないという態度になってしまう場合も少なくありません。また、予想外の反論を受けて、反論できず、不利な言質を取られてしまう可能性もあります。

したがって、相手に接触する前に弁護士に相談するのが一番です。事前にご相談いただくことで、裁判になった場合に認められる慰謝料金額や相手方の反論を予測しつつ、戦略的に請求することが可能となります。

また、弁護士をつけたからと言って必ず裁判になるわけではなく、示談で解決できる場合のが圧倒的に多いです。なぜなら、相手も時間とコストがかかる訴訟を避けたいと考えている場合が多いため、裁判になるよりは示談に応じるほうがよいと判断して、示談に応じることが多いからです。

慰謝料が認められる場合

「浮気」「不倫」といってもその内容は様々ありますが、典型的には、配偶者が第三者と肉体関係を持った(=不貞行為)場合があげられます。

キスやデートでも、慰謝料が認められた例はありますが、慰謝料の金額は低額に留まる傾向があります。

慰謝料が認められない場合

不貞行為以前に既に婚姻が破綻していた場合があげられます。

また他にも、こちらの配偶者が既婚であることを不貞相手が全く知らず、知らないことに過失もなかったという場合にも、不貞相手に対する慰謝料請求は認められません(ただし配偶者に対する請求は可能です)。

誰に請求すればいいのでしょうか?

請求の相手方としては、配偶者あるいは不貞相手のどちらかに対してだけ請求することも、あるいは双方に対して請求することも可能です。

具体的には、今後の夫婦関係についてのご希望や、双方の資力(請求相手に収入や目ぼしい財産があるかどうか)、こちらの配偶者が既婚であったことを不貞相手は知っていたのかといった点を踏まえつつ、誰に請求するのかを検討することになります。

請求する手続きについて

一般的には任意交渉(協議)から始まり、場合によって、訴訟の場で請求していくことになります。

話し合いがまとまれば、仮に相手方が支払わない場合の強制執行のことも考えて、公正証書を作成する、調停で和解するなどの方法を取ります。

もしまとまらなければ、訴訟で決着をつける必要があります。弁護士に依頼していない場合は、ご自身で訴訟提起しなければなりませんが、訴訟手続きは前提となる知識や経験が必要なことが多いため、ご自身で適切に訴訟手続きを進めるのは非常に難しいようです。
また、ご自身では証拠があると考えていても、裁判で不貞行為があったことを認めてもらうには、証拠が不足していると考えられる場合が多数あります。そのような場合は、可能な限り示談でまとめる必要があります。

一方で、示談でまとめるには、あらかじめ効果的な方法を検討する必要があります。したがって、請求を検討している時点で弁護士に相談をおすすめします。

慰謝料は配偶者と不貞相手の両方から取れるのでしょうか?

法律的に不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が共同で負担すべきものだとされています。

そのため、仮に不貞行為によってあなたが受けた損害が300万円だとすると、あなたは配偶者に対して300万円全額を請求するか、不貞相手に対して300万円全額を請求するか、あるいは双方に請求するか、選ぶことができます。配偶者と不貞相手の立場から言えば、2人合わせて300万(損害額全額)を支払えば、慰謝料の支払い義務を全うした、ということになります。

先に一方(例えば不貞相手)から慰謝料を受領済みの場合、後の配偶者に対する慰謝料請求において、「不貞相手から十分な金額を既に受け取っているからもう支払う義務はない、受け取った分だけ減額されるはずだ」という反論がなされることが予想されます。

求償権について

不貞行為の慰謝料は、配偶者と不定相手の共同不法行為ですので、あなたが受けた損害は2人で補填すべき、というのが法律的な考え方です。

上の例で言えば、不貞相手が300万円全額をあなたに支払った場合、不貞相手は配偶者に対して、配偶者が責任を負うべき分を支払うよう、請求することができます。これを求償といいます。

求償の割合は、不貞行為の状況によって決められることになりますが、半々もしくは、配偶者が多少多めに負担すべきとされる場合が多いです。

慰謝料の相場は?

相手方への請求の段階では、相手にプレッシャーを与えることも意図して、かなり大きな金額を請求することがあります。

裁判所では、数十万円~300万円程度が認められることが多いです。

認められる金額は、不貞行為の内容・回数、不貞行為が始まった経緯、不貞行為の始まった際の夫婦関係はどうであったのか、不貞によって離婚するに至ったのか否か、等々の様々な事情によって変わってきます。

最近は、特に、不貞行為によって別居・離婚となったかどうかが重視される傾向があります。不貞の事実があっても、同居して夫婦生活を継続しているような場合は、損害が小さいとみなされ、慰謝料金額は100万未満と判断されることも多いようです。
しかし、諸事情によって別居・離婚したくても離婚できない場合などには、別居や離婚がない場合でも、100万円以上の慰謝料が認められることもあります。

どのような場合でも、できるだけ大きな金額を認めてもらえるよう、請求側に有利な諸事情を把握していくことが重要です。

慰謝料の請求期限(時効)について

基本的には、不貞行為の結果離婚となる場合は、離婚成立時から、離婚とならない場合は不貞行為を知った時から3年が経過すると、時効となり請求できなくなってしまいます。

よくある反論はどのようなものですか?

相手側からよくある反論は、以下の通りです。

「不貞行為をしていない」

写真などの確実な証拠がなくても、最近はSNSやメールによって不貞行為を認めさせることができる例が増えています。

また、仮に証拠が不足している場合であっても、経験豊富な弁護士が間に入って交渉することにより、不貞の事実を認めさせることができることも少なくありません。

その他証拠の取得方法についてのアドバイスも可能ですので、証拠がない場合や不足している場合は、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。
また、弁護士に相談する前に、証拠がないことや不足していることを相手方に悟られないように気を付けることも大切です。

「既婚であると知らなかった」

法律的には、既婚であると知らなかったことに過失がなかったという場合でなければ、慰謝料請求を免れることはできません。

一般的に、不倫の相手となるのは、職場の同僚や友人等、本人とある程度近い関係にある人であることが多いようです。
その場合、既婚者であることを知る機会は多々あったはずですし、仮に知らなかったとしても、知らなかったことに過失が認められる場合が多いようです。

相手方が知っていた可能性が大きいことや、知らなかったとしても過失があることをきちんと主張立証することが大切です。

「不貞行為以前に婚姻は破綻していた」

法律的には、不貞行為以前に既に破綻していた場合、慰謝料請求は認められません。

慰謝料を請求する側としては、不貞行為以前には破綻していなかったことや、その不貞行為がもとで破綻したのだということも主張立証する必要があります。
既に破綻していたかどうかは、既に別居していたかどうかなどの事実を総合的にみて判断されることになります。

実際この反論は、ほとんどの案件で反論されると言っても過言ではないぐらい、よくある反論です。

夫婦で同居しつつ、日常の食事などもともにしていた場合は、夫婦喧嘩が多少多かったとしても、破綻が認められることは少ないと言えます。

してはいけないこと

不貞行為の被害者が、不貞をした配偶者や不貞相手の職場に乗り込んだり、退職を強要することが少なくないようです。しかし、そのようなことをしてしまうと、慰謝料を逆に請求されてしまったり、場合によっては刑事事件に発展してしまったりする可能性もあります。
また、そこまでいかなくても、配偶者や不貞相手に反撃の材料を与えることになってしまいます。

法律上、不貞行為による精神的損害は慰謝料という形で補填することとされています。(また、配偶者との関係では離婚という選択肢もあります)。それ以外の方法を強行したり強要することは違法となる可能性があります。

まとめ

配偶者に不倫をされた精神的損害は、お金で満たされるようなものではないかもしれません。確かに、一度失われた信頼を取り戻すのは簡単ではありません。
しかし、慰謝料を請求することによって、気持ちの整理がつき、次のステップに進むことができることもあります。

ご依頼者様からは「やはり一人では無理だった。」「やっと前に進める。」「本当にすっきりしました。明るい気持ちを取り戻すことができました。」という声を数多くいただいております。

当事務所の弁護士は、法的な解決を目指すだけでなく、事件の解決がご依頼者様の人生にとって少しでもプラスになるよう常に心がけております。

当事務所には、慰謝料問題を多数手がけてきた弁護士が在籍しておりますので、一度ご相談ください。

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