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エトワール法律事務所 離婚

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離婚問題解決の流れ

離婚問題の解決の方法は大きく分けて以下の3種類がございます。

1:協議→協議離婚 

2:調停→調停離婚

3:裁判(審判、判決)→裁判離婚

一言で離婚問題といっても、離婚するかしないかだけではなく、
・親権者
・養育費
・慰謝料
・財産分与

など、離婚時に決めるべき問題が数多くあります。まずは、話し合いによる解決を試みることが通常ですが、話し合いで解決できない場合は調停を申し立てることになります。

協議・調停での話し合いがまとまらなければ、中立的な第三者である裁判所に判断をしてもらうことになります。

したがって、離婚問題を解決する際には、最終的に裁判所がどのように判断しそうなのかを見据えながら、交渉し、解決する必要があります。

なお、離婚をした後で財産分与や養育費の問題が起こることがありますが、この場合の流れも離婚時の流れとほぼ同様です。

協議離婚とは

協議離婚とは、話し合いで離婚をする方法です。
話し合いで離婚の合意ができれば、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚ができます。

離婚届に署名押印する前に、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割等について必要に応じて十分に話し合って決めておくことが大切です。

低コスト・短期間での解決という観点では、協議離婚が一番良い方法です。

しかし、夫婦間の力関係によって、強い側が強引に進めてしまったり、法的知識が豊富な側が有利に進めるなど、不公平な解決になることも少なくありません。また、きちんとした合意書を作らないことが多いため、後にトラブルが発生することが多いという弱点があります。

一度合意してしまうと、その後に弁護士に相談しても、合意を覆すのが難しい場合がありますので、少しでも不安を感じたら、合意前に弁護士に相談しましょう。

なお、相手方が慰謝料や養育費などを確実に支払ってくれるかどうか不安がある場合、支払わなかった場合の強制執行を容易にするために、公正証書を作成しておくことが望ましいです。

調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦間の話し合いがまとまらない場合、話し合いの場を家庭裁判所に移して、合意を目指していく方法です。

調停を行う場合、離婚そのもののほか、養育費や財産分与等の離婚条件についても話し合い、合意を目指すことになります。

調停は、調停委員(通常男女1名ずつ)が仲介・進行役となって、夫婦それぞれの言い分を聞きながら、お互いが合意できるように意見調整をします。ご本人でも裁判所を利用することができ、申立費用も訴訟に比べてかなり低額です。また、裁判官が監督しているので、比較的公平な解決を期待できるというメリットがあります。

一方で、調停委員は必ずしも法律の専門家ではないので、助言などに個人差があり、常に公平な解決がなされているとは言い切れないという問題があります。また、調停委員から和解に応じるよう強硬に説得されて、納得しないままに和解に応じてしまう例も少なくないようです。「調停中だが、調停委員があちらの味方ばかりしているような気がする」「『和解に応じないと裁判したってどうせ負けますよ』などと強く言われているが合意しなければならないのか」というご相談を受けることもあります。また、調停で合意してしまったが、後で調べると、不利な条件での合意になってしまった気がする、というご相談にいらしゃる方もいます。

調停による合意はとても効力が強いため、調停で一度合意してしまうと、覆すのはほぼ不可能です。

したがって、調停での解決を目指す場合、調停委員が述べることを信じるのではなく、自分で調べ、きちんと自分の意思や希望を伝えることが非常に大切です。

調停は、あくまで話し合いの場ですので、意に沿わない合意をする必要はありません。調停の場合も、調停委員の対応に疑問を感じたり、解決に不安を感じたりする場合は、合意前に弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

裁判離婚とは

調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚したい側が取りうる手段は離婚訴訟です。

離婚訴訟で離婚が認められるには、「離婚原因」が必要となります。
離婚訴訟は、相手が離婚に合意しない場合でも、離婚し得る最終手段です。

しかし、上記のとおり、原則として離婚原因が必要ですし、また、特に婚姻破綻に責任のある側(有責配偶者)からの離婚請求が認められるためのハードルはかなり高くなります。

離婚を請求する側、請求される側のどちらであっても、「最終的に裁判となった場合に離婚は認められるのか」という予測を立てながら、協議や調停段階での話し合いを戦略的に進めていく必要があります。
当事務所には離婚・男女問題を多数手がけてきた弁護士が在籍しておりますので、離婚について少しでも不安に感じていることがありましたら、一度ご相談ください。

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