慰謝料コラム
不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。
あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できないのでしょうか?
「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能があれば、不倫慰謝料を支払う義務は不倫相手本人が負います。不倫相手が未成年だからといって、その親が慰謝料支払い義務を負うわけではありません。
法律上は、「その人に責任能力があれば、その人自身が不法行為責任を負う」ということになっています。ここでいう「責任能力」は、「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能のことです。判例では、11歳程度で責任能力があると認められたケースがあります。
不倫相手の年齢にもよりますが、肉体関係を持つことができる程度の年齢ではありますので、一般論としては「既婚者と肉体関係を持つことは悪いことだ」ということくらいは分かっているはずです。その意味では「不倫相手が責任能力のない人だった」ということは、あまり考えられません。
不倫慰謝料支払い義務は、不法行為に基づく責任です。そのため、「責任能力のある未成年者が不倫相手なら、その不倫相手本人が不倫慰謝料を支払う義務がある」ということになります。
違う言い方をすれば、責任能力のある子どもが不倫した場合には、「子どもの不倫慰謝料を払う義務は親にはない」ということです。
未成年である不倫相手が払うべき不倫慰謝料について、不倫相手の親が「私が払います」というように言ってくれるのなら、払ってもらうことは可能です。親が自発的に責任を認めない場合には、親から慰謝料を払ってもらうことはできません。
子どもに代わって親が不倫慰謝料を払う形で示談すれば、示談書に基づいて、お金を払うよう請求できます。親が直接払う形ではなく、連帯保証人になるような形も考えられるでしょう。
不倫相手に責任能力があり、かつ親が自発的に責任を認めない以上、不倫慰謝料を親に請求することはできません。
不倫相手に責任能力がない場合、すなわち「自分のしていることが悪いことだ」という知能すらない人物と不倫した場合なら、その親に不倫慰謝料を請求できる可能性はありえます(=責任無能力者の監督義務者の責任)。しかし現実問題として、そういう場合はかなり稀でしょう。
おおもとに帰って考えれば、一番責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者ではないでしょうか。未成年者に不倫慰謝料を請求して懲らしめようなどと考えるより、①二度と不倫しないよう配偶者に誓約させる、あるいは②配偶者の対応次第では離婚する、というほうが生産的とも考えられます。
配偶者以外と肉体関係を持つと、不貞行為があったとして離婚原因になります。不貞行為の証拠さえきちんと押さえておけば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性が高くなります。
夫婦が離婚するときの慰謝料のことを、離婚慰謝料といいます。配偶者の不貞が原因で離婚となる場合、離婚慰謝料が認められる可能性が高いです。
一般論としては、不倫相手が未成年者の場合に、その親に不倫慰謝料を請求することはできません。もっとも、親が自発的に責任を認めてくれるのなら話は別ですので、交渉してみる価値はあります。
そもそも、もっとも責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者とも考えられますので、未成年者に慰謝料を請求するよりは配偶者の責任を追及するほうが建設的かもしれません。その場合、不貞行為の証拠があれば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性があります。