慰謝料コラム
あなたが浮気して肉体関係を持った相手に対して、あなたの配偶者がいきなり慰謝料請求をすることがあります。浮気相手が、あなたの配偶者から突然怒鳴り込まれたり、自宅や勤務先に内容証明や訴状が届き、慌ててあなたに連絡する、というパターンは少なくありません。
あなたは、板挟みの状態で困ってしまうかもしれませんが、今後の夫婦関係や浮気相手との関係をどのようにしていくのかを冷静に考えた上で対処する必要があると言えるでしょう。
あなたが不貞行為を行った場合で、あなたが既婚であることを不貞相手が認識していた場合は、あなたの配偶者は、あなたの浮気相手に、不倫(不貞)慰謝料を請求することができます。
裁判で不倫(不貞)慰謝料額が問題とされる場合、それによって離婚となるのかそうでないのか、不貞行為の回数、期間等の様々な事情が考慮されて金額が決定されることになります。
したがって、一概にいくらと言い難い面がありますが、あえて相場として示すなら50~300万円程度が目安です。
配偶者があなたとの離婚まで考えている場合であれば、あなたに対しても、離婚の意思を伝えるなり慰謝料を請求するなりしていることが多いです。
そうではなく、いきなり浮気相手にだけ慰謝料を請求している場合、あなたと離婚することまで考えているわけではなく、あなたと浮気相手との関係を断たせたうえで、あなたとの婚姻関係を継続していきたいということを意図していることが多いように思われます。
配偶者から浮気相手に対して慰謝料を請求した際に、あなたが表立って関与するのは控える方がいいかもしれません。あなたは、浮気相手と共同不法行為をした立場であるにも関わらず、家庭の経済状況や配偶者からのプレッシャーによって、配偶者の味方をせざるを得ない可能性もあります。しかし、そのような対応は、浮気相手の感情を刺激するでしょうし、そのことによって問題が長期化する可能性があります。
もっとも、浮気相手との関係をきれいに清算したいのであれば、浮気相手の支払うべき全額を(例えばあなたの配偶者にはバレないようにするなどして)あなたが実質的に負担するくらいのことが必要となることもあるでしょう。
関係を清算すること及びその条件について三者間で理性的に話ができそうな場合であれば、全員で示談書をまとめることも検討してよいでしょう。ただし、示談書の内容によっては、後に問題が再発したり、新たな争いが生じたりする可能性があります。したがって、示談書を作成する場合は、専門家に相談することをお勧めします。専門家の関与なく作成する場合は、示談書の内容をできるだけシンプルにしておくほうがいいかもしれません。
浮気相手と肉体関係を持ったこと(=不貞行為)が事実だとすると、あなたからの離婚請求は、いわゆる有責配偶者からの離婚請求ということになります。有責配偶者から離婚訴訟を提起しても、裁判所はなかなか離婚を認めてくれません。
したがって、あなたの配偶者にも離婚原因があるとか、以前から婚姻関係が完全に破綻していたという事情がある場合は別として、あなたの配偶者が話し合いによる離婚を拒否する場合は離婚するのは難しいでしょう。
その場合は、相当長期間の別居期間を置き、その間配偶者に誠実に対応する等の条件整備をしない限り離婚が認められない状況が続きますので、離婚は難しいと言わざるをません。
配偶者が浮気相手に慰謝料請求をしたことについて、配偶者を非難したり責めたりする方がいらっしゃいます。「自分の顔に泥を塗りやがって」ということなのかもしれません。
しかし、婚姻継続・離婚のどちらを希望する場合でも、それは止めておいた方が無難です。婚姻継続を希望するなら当然のことですが、離婚を希望する場合であっても、配偶者を一方的に避難するのは百害あって一利なしです。気分を害した配偶者から話し合いによる離婚を拒まれて早期の離婚ができなくなる可能性が大きくなり、自らの首を絞めることになりかねないからです。
あなたの配偶者が、浮気相手にだけ慰謝料請求をしている場合、配偶者はあなたとの離婚までは望んでいない場合があります。あるいは、戦略的にまずは浮気相手に慰謝料を請求し、その後にあなたに離婚と慰謝料を請求しようと考えている可能性もあります。
あなたとしては、婚姻継続と離婚のどちらを希望するのか、落ち着いて冷静に検討するべきです。特に離婚を希望する場合は、自らが有責配偶者の立場になるため、配偶者が離婚に応じない限り早期の離婚は叶わないということを認識しておく必要があります。配偶者をいたずらに刺激するような言動をしてしまうと、後で自分の首を絞めることになりかねません。
あなたが婚姻継続を希望する場合でも、配偶者が離婚を希望していれば、裁判で離婚が認められる可能性があります。ただし、その場合は、配偶者が浮気相手から受け取った慰謝料分は、あなたが支払うべき慰謝料金額から減額されます。
一方、配偶者も婚姻継続を希望している場合は、3人で話し合って示談書を作成することもあると思います。その場合は後々のトラブルを極力避けられるような内容にしておくことが大切です。
いずれの場合でも、自力での対応に不安がある場合は弁護士への相談をお勧めします。