離婚・慰謝料請求にお困りなら

エトワール法律事務所 慰謝料

新宿駅より徒歩7分、代々木駅より徒歩4分

慰謝料コラム

はじめに

Aに配偶者(B)がいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思ってAと交際を続けているCさんがいるとします。
このCさんのように、既婚者である不倫相手(=A)から「妻(夫)とは離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに、全く離婚の話が進んでいる様子がなく聞いてもはぐらかされてしまう。結果として何年も付き合ったにもかかわらず、いつまで経っても籍を入れてくれなかったため、他の良い人を探すチャンスを逃してしまった。特に不倫関係が妻(夫)にバレてしまったあとで、不倫相手が離婚を躊躇し、このような話になってしまうこともよくあるようです。
このような場合に、離婚してくれなかった不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
(上記の例では、離婚しないAに対して、Cさんから慰謝料請求をすることは可能か?ということです)
結論から言えばケースバイケースであり、必ず慰謝料が認められるとは言いきれませんが、全く認められないと決まっているわけでもありません。

既婚と知って不倫。それでも慰謝料を請求できるの?

不倫相手の責任の方が著しく大きい場合

妻子ある男性と関係を持ちその子を出産した女性が、男性に対して慰謝料を請求したというケースがあります(最高裁昭和44年9月26日判決)。
この最高裁判決は、①肉体関係を持った原因が主として男性の詐言(ウソ)を信じたことによる場合において、②男性側の動機、詐言の内容・程度、その内容についての女性の認識など諸般の事情を考慮して、③肉体関係を持つに至った責任が主として男性側にあり、男性側の違法性が著しく大きいといえる場合には、女性の男性に対する慰謝料請求は許容されるべき、と述べています。
一つの考え方としては「不倫相手が既婚者だと知りつつ肉体関係を持った以上、不倫相手に対する慰謝料請求を認める必要はない」という立場もあります。しかし、現在の最高裁は、そのようには考えていません。

どういう事情があれば慰謝料請求できるの?

基本的にはケースバイケースです。

ケースバイケースであり、このような事情があれば可能、なければ不可能、ということがはっきり決まっているわけではありません。
公開されている裁判例を参考として検討すると、例えば次のような事情が必要だと思われます。

不倫相手のウソを信じて肉体関係に入った場合

上記最高裁判決の内容を踏まえれば、不倫相手と肉体関係を持った主たる原因が不倫相手のウソに基づく、といえる必要があると考えられます。
逆に、不倫相手に配偶者がいることを承知の上で肉体関係を持ち、当初は不倫相手と結婚するつもりがあったわけでもなく離婚も無理だろうと思っていた、不倫相手のウソをウソだと分かっていた、というような場合には、慰謝料請求は認められない可能性があると思われます(東京地裁平成25年2月6日判決参照)。

ウソを信じても仕方ないような年齢の場合

裁判所は、年齢が上がれば社会経験も豊富になり、不倫相手のウソを見抜くだけの力が備わってくるはずで、見抜けなかったのは相当落ち度がある、と考えているような節があります。
実際に、上記昭和44年最高裁判決のケースでは、女性が不倫相手と関係を持ったのは高校卒業後すぐの年齢であったようです。

不倫相手の方が積極的・主導的であった場合

不倫相手の方が積極的・主導的であった場合でなければ、「不倫相手の違法性の方が著しく大きい」とはいえないと思われます。

不貞相手のウソの内容、程度

具体的にいつ、どのような内容のことを言われたのかといった点をメモに控えておいたり、可能なら録音したりしておきましょう。
裁判所で考慮される事情ですが、交渉段階でも重要となります。ウソの発言をした側としては多少の罪悪感があることも多いですので、交渉である程度の支払いを認めてくることもあります。

離婚しない不貞相手に慰謝料請求するリスクは?

不貞相手の配偶者からの請求を誘発するかも

あなたが不貞相手を既婚だと知って肉体関係を持った以上、不貞相手の配偶者としては、あなたに不貞慰謝料を請求できる立場にあります。
仮にあなたが不貞慰謝料をまだ請求されていない段階で、あなたの側から不貞相手に慰謝料を請求していくと、その配偶者からの不貞慰謝料請求を誘発してしまう可能性があります。

まとめ

不倫相手が既婚だと知ったうえで関係を継続してきたという場合、不倫の当事者双方に、それなりの落ち度があるということになります。そして、双方の落ち度を比べたときに不倫相手の方が著しく大きいといえる場合には、不倫相手に対する慰謝料請求が認められる余地が出てきます。
将来結婚しようなどと伝えられたうえでズルズルと関係を続けてきたのであれば、関係をきっぱり清算するために慰謝料を請求することも一つの選択肢です。ただし、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を誘発するリスクはあります。
逆に慰謝料請求された不倫相手側(冒頭の例のA)としては、自分の落ち度の方が著しく大きいというのでなければ、慰謝料請求を拒む余地はあります。とはいえ、結果的に離婚せず結婚の約束を反故にしたというのであれば、それなりの誠意を見せなければ問題を解決できないこともありえます。
いずれにせよ、慰謝料請求する側(C)/される側(A)のどちら側にとっても、自分にとって有利な事情を数多く拾い上げていくことが必要となります。まずは弁護士に相談することをお勧めします。

TOP