弁護士ブログ(仮)
相手から離婚調停の申立書が届いた場合に、不安に感じる方が多くいらっしゃいますので、対応方法等を書きたいと思います。
離婚調停は、片方が裁判所に調停の申立てをすることによって始まります。
調停では、離婚を申し立てた方を「申立人」、離婚調停を申し立てられた方を「相手方」と呼びますので、ここでも、「申立人」「相手方」という言葉を使うことにします。
申立人が申立書を裁判所に提出すると、裁判所から申立人に対して、初回期日(最初に調停が行われる日時)の相談があり、申立人の都合と裁判所側の都合が合う日で、初回期日が決まります。
その後、裁判所から相手方に対して、調停申立書と初回期日が記載された呼び出し状が届きます。
相手方は、調停申立書を見て、驚いたり、不安を感じる方が多いと思います。
調停申立書は相手が作成しますので、相手の一方的な主張や認識が記載されていることもあります。
ただ、あくまで話し合いを求める趣旨の申出であり、急に何かが起こるわけではありませんので、慌てる必要はありません。
一方で、調停は、きちんと対応しなければならないことになっていますので、無視するのはよくありません。
もし、初回期日に仕事等の他の予定などがある場合は、裁判所に相談すれば、初回を欠席することを許可してもらえたり、期日を変更する等してもらうことが可能です。
また、裁判所から届く書類の中に、答弁書を提出するように、と記載があり、答弁書のフォーマットが同封されていることがあります。
この答弁書に関する詳細については次回書きたいと思います。