解決事例
離婚届を勝手に提出したため、離婚も養子縁組も無効だという裁判を提起されたが、離婚届を有効だと認めてもらい、離婚も養子縁組も有効となる形で解決した事例。
女性
30代
子ども:なし
担当弁護士:近藤
夫の収入が安定せず、ご相談者の実家から頻繁に経済的援助をもらってようやく生活が成り立っている、という状態が続いていました。夫に改善を求めたものの、生返事だけでその気が全くないようでした。ご相談者は、夫の了解を得ず離婚届を作成・提出してしまい、戸籍上は離婚済みという形になりました。ご相談者は新しい恋人(Aさん)と入籍し、Aさんは、ご相談者の連れ子(元夫との間の子ども)と養子縁組しました。その後元夫は、「離婚届を勝手に出したのだから離婚は無効だ。したがって養子縁組も無効だ」という訴訟を提起してきました。さらには、Aさんに対し、不貞行為をしたとして300万円の慰謝料を請求してきました。
その結果、ご相談者とAさんが連帯して180万円の慰謝料を長期分割によって支払うこととし、その代わりに元夫は離婚届を追認する(=有効だと認める)、という骨子の和解が成立しました。結果として離婚および再婚、養子縁組が引き続き有効となり、御相談者とA さんの新しい家族が守られることになりました。
離婚合意がないのに離婚届を出しても、離婚は無効です。ただしその後に追認がなされれば、有効になります。本件は、御相談者の離婚意思が非常につよく、また、既に新しい家庭に子ども達も馴染んでいることから、仮に離婚無効となっても子ども達のためにならない可能性があることを裁判所や相手方の代理人も理解していたこと、御相談者が子ども達と相手方の面会交流を認め、また、相手方に子ども達の養育費を請求しないことを承諾したことなども効を奏し、相手方の追認を得ることができました。
相談内容と弁護士対応
ご相談者は、元夫から訴訟を提起され、対応に困ってご相談に来られました。当事務所の弁護士は、仮に離婚無効が認められてしまった場合に備えた訴訟を提起(離婚を求める予備的反訴)したうえで、元夫の弁護士と話合いを進めていきました。元夫の感情的な怒りがかなり厳しく話し合いもなかなかまとまりませんでしたが、①ご相談者の離婚意思が極めて固く、仮に離婚無効となっても、その後の離婚調停等を含め長期間争いが続く可能性が非常に高いこと、②既にAさんや子どもとの家庭ができあがっており、これを崩壊させるのは妥当でないこと等を裁判において粘り強くアピールし、和解による早期可決を目指して交渉しました。