解決事例
退職金と年金の積立金を財産分与の対象から除外した例
男性
40代
子ども:1人
担当弁護士:稲森 暁子
婚姻6年目,子どもが5歳の時に妻が相談者からのDVを理由に子どもを連れて別居を始めましたが,婚姻費用の金額が決まった後,妻が「今後一緒に生活するつもりもなく子どもにも会わせないが婚姻費用をずっと支払ってほしい」と主張し始めたということでご相談がありました。
最終的には,相談者の退職時期が二十数年後だったことから退職金や年金の積立金(運用資金)など将来受給する可能性があるにとどまるものについては共有財産として考慮するべきではないと裁判官が意見を述べ,財産分与については別居当時実際に存在していた財産を対象として分与することとなりました。
退職金については退職時期が間近ではない場合には共有財産に含めないことが少なくありませんが,年金の積立金についてもその成り立ちや解約のしにくさなど,一般的な金融資産とは異なる点を主張することで,退職金と同様の扱いとすることに成功しました。
相談内容と弁護士対応
一緒に生活できず子どもにも会えないのであれば婚姻関係を続ける意味がないので離婚したいという希望が相談者からありました。
別居期間は相談当時2年ほどでしたが,別居後の妻の言動から妻にも関係修復の意思が皆無であることが明らかだったため,仮に訴訟になった場合にも婚姻破綻が認められる可能性が十分にあるということがわかりました。
そこで妻に離婚の申し入れをしたところ,財産を開示した上で全てを2分の1ずつとし,婚姻費用と同額を養育費として支払うのであれば離婚に応じるという回答がありましたが,相談者が応じられる条件ではなかったため,離婚の調停を申し立てました。
調停の中で,養育費については妻の要望に夫が合意できないのであれば算定表通りにするということで早々に決着しましたが,共有財産の範囲や算定方法について争いになりました。