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解決事例

子どもの習い事費用の分担が争点となった事件

男性

40代

子ども:1人

担当弁護士:稲森 暁子

背景

婚姻して十数年,学齢期前からお子様の教育方針をめぐって常に夫婦間の対立があったご夫婦の事件です。

ご相談者は子どもの良いところをどんどん伸ばしていくべきと考えているのに対し,妻は無理を一切させず努力させるよりありのままでいさせるべきという考え方であったため,折り合うことが非常に難しいという問題が幼少期からありましたが,子どもが成長するにつれて妻が全く歩み寄ることをせず,ご相談者の意見を全く聞き入れなくなりました。最終的に妻は,ご相談者の存在意義は収入を家計に入れることのみと言い放ち,ご相談者をないがしろにする言動が目立つようになったことから,ストレスが身体症状として現れるようになったため,ご相談者は妻との生活を続けることが難しいと感じて離婚を前提に別居しました。

別居直後に妻に代理人弁護士がついて調停を申し立てられたため,ご相談者も弁護士をつけて対応することを決められ,ご相談に来られました。

相談内容と弁護士対応

調停では財産分与や面会交流のほか,養育費の金額について争われました。

子どもが受験対策の塾に通っていたため,この費用を算定表で決められた養育費に上乗せして高校卒業まで分担してほしいというのが妻側の主張でしたが,子どもの教育方針をめぐる対立は夫婦間の長年の争いであり当時子どもが通っていた塾はご相談者の同意なく妻が通わせていた塾であることもあり,妻が教育方針を決める限りにおいては追加で支払うことはできないというのがご相談者の主張でした。

習い事代については従前支払いをしていた費用については追加の分担が認められる事例があり,本件も同様に考えるべきか否かということが争われました。

結果

調停で話し合いがつかなかったものの争点が限られていたことから,裁判官が和解案を提示することになりました。

子どもが現在通っている塾はご相談者が同居していた時とは別の塾であり,ご相談者の同意はないものの,従前通っていた塾の費用相当額は受験終了時まで分担すべきというのが裁判官の和解案でした。

負担させるが従前の支払額を前提として,なおかつ支払時期を限定する,という点で双方に譲歩を求める提案ということもあり,双方最終的には提案を受け入れ,和解が成立しました。

弁護士からのコメント

習い事代は婚姻費用や養育費から出すべきという取り扱いをされることもありますが,最近では同居中に負担していた習い事代は全額支払い義務者が負担すべきと意見を述べる裁判官も出てきています。

本件では妻側から提出されていた塾代の見積もりがかなり高額だったものの実際に全て支払いがされているのか客観的には不明であり,その点でもご相談者の心理的抵抗が大きい展開もありました。ただし,訴訟するまでのメリットが双方にあまりなく,当事者双方が裁判官の和解案には同意するという点では態度が一致していたため,調停で離婚成立となりました。

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