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解決事例

子どもにかかる費用の範囲を明確にして養育費を定めた事例

女性

50代

子ども:2人

担当弁護士:稲森 暁子

背景

ご相談者は長らく夫との関係に悩んできましたが,子ども達がまだ経済的に自立できる年齢ではないということで,離婚を考えるまでには至りませんでした。夫が同居しているご相談者の親に暴力をふるって警察沙汰になるということもありましたが,その後はお互い仕事柄家で顔を合わせることも少なくなり,子ども達の養育についても生活面はご相談者,進学に関することは夫と完全に対応が分かれていたため,大きな問題にもなりませんでした。
しかし,ある時夫がご相談者の不貞を疑い出したことから婚姻関係の問題が表面化し,夫が弁護士をつけて突然離婚調停を申し立ててきたことから,この対応を検討するため,ご相談に来られました。

相談内容と弁護士対応

ご相談者は当初は離婚までは考えていませんでしたが,夫がどうしても離婚したいということであれば離婚条件次第では離婚に応じるということで調停に臨むことになりました。
夫が主張する不貞については何ら証拠が出て来ず,財産分与については双方が自分名義の財産開示を希望していなかったことからほぼ問題になりませんでしたが,夫は親権を主張し,養育費と学費の加算を求めてきたことから,養育費(学費分も含む)が主な争点となりました。
これまで学費については進学先を含めて全て夫が管理してきており,ご相談者は一切相談されたこともなく学費の支払いを求められても来なかったこと,これらに加え,夫が大学院まで進学する前提で学費の負担を求めてきたことから,学費の負担をすることには当初強い拒否感があり,調停での話し合いは膠着状態になりました。

結果

具体的な関与については争いがあったものの,同居中に進学していたということもあり,学費加算は免れなかったことから,学費として負担する範囲を狭めて相手方の主張額から減額していく方向で調停を進めていくことになりました。
調停を進めていく中でご相談者も子ども達のためということでお気持ちが変わり,幾分譲歩する形での解決となりましたが,支払い義務を明確にした調停条項を作成することができました。

弁護士からのコメント

学費や習い事については,同居時に支払われていたものであれば,別居後や離婚後も双方の収入比で按分して養育費の月額に加算しての支払いが認められる傾向があり,進学先決定や入学手続きに一切関与していなかったということは支払いを拒む理由としては認められないことが多いため,本件では負担すべき学費と認められる範囲をどれだけ絞れるかということが問題になりました。
養育費(学費加算も含む)の金額についてはご相談者が幾分譲る形での解決となりましたが,本件では夫が収入のほとんどを学費や自分の遊興費に使ってしまっておりご相談者の方が子ども達の将来のための預金をしたり財産を形成したりしていたという状態であったため,この点も含めるとバランスを取った解決であったとはいえます。
また,離婚成立後にも夫本人から,あるいは子どもを通じて,細々とした費用負担を求められるということがありましたが,調停条項で支払いに応じる義務がある範囲を明確にしておいたことで,請求を退けることができました。

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