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解決事例

婚姻期間中の夫への貸金の返還約束を取り付けた例

女性

20代

子ども:1人

担当弁護士:稲森 暁子

背景

夫婦ともに正社員として働いていましたが,夫に浪費の傾向があり,生活費の殆どを妻が負担した上で夫の小遣いが足りないときには妻がその都度足りない分を渡すということを繰り返していました。
子どもが生まれることになり,家計の見直しを行うことにした際,相談者が夫の小遣いを補填した場合は夫が相談者に同額を返還することを約束しました。
しかし,その後も夫の浪費は改善されず,相談者が補填した金員が返還されることもありませんでした。

相談内容と弁護士対応

夫との金銭感覚が合わず,このまま共同生活を行うことに限界を感じたことから,出産を機に婚姻関係を見直したいと考えるようになり,ご相談がありました。
ご相談当時,出産を理由にした別居が数か月続いているのみであり,夫に浪費の傾向があり妻に借りたお金を返さないという事情だけで離婚がすぐに認められない可能性もありましたが,相談者には再び同居する意思はなく,このまま別居状態が続けば破綻が認められる状況にはありましたが,夫が相談者に対しては威圧的な態度を取ることがあり,直接のやりとりに限界を感じていたことから,弁護士が介入して離婚協議を進めることになりました。
当初,夫からは離婚について否定的な意見がありましたが,最終的には妻の意向を尊重するという回答がありました。
同居期間中の貸金については口頭でのやり取りも含まれていましたが,客観的な資料を集めて主張の裏付けをして,請求していきました。

結果

養育費の他,同居期間中の貸付金の返済を盛り込んだ離婚協議書を作成し,離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

婚姻井期間中に日常的に行われていたことについては書面やメールなど後に残る形でやり取りしていないこともあります。
ただ,このケースでは代理人が介入した後には夫が真っ向から争う姿勢を見せず,比較的穏便に話し合いをすることができ,証拠上明らかでない点も含めて相談者の主張を夫が受け入れる形での合意を取り付けることができました。

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