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解決事例

妻からの過大な請求をはねのけ離婚が成立した事例

男性

30代

子ども:1人

担当弁護士:稲森

背景

婚姻して約4年,お子様が生まれて円満に生活していましたが,住居を購入するにあたり,将来のライフスタイルに対する考え方が夫婦間で異なることが明らかになり,親族も交えて話し合ったものの余計に溝が深くなり,別居に至ってしまったということでご相談に来られました。

相談内容と弁護士対応

ご相談に来られた際,離婚を前提とした別居が既に始まっており,婚姻費用(生活費)の金額について争いがあったため妻から婚姻費用分担調停が申し立てられたところでした。

婚姻費用とともに夫婦間で離婚条件も夫婦間で話し合いをしていたということでしたが,お互いの希望が折り合わず,親族以外の第三者を介入させないと話し合いが進められない状態であることがわかったため,受任後,夫側からは離婚調停を申し立て,離婚条件についても調停で話し合っていくことになりました。

調停において,妻は自分の要求が全て認められない限りは離婚しないと主張しましたが,妻側の要求は,仮に裁判となった場合には認められない要求であり,婚姻関係が破綻するに至ったのは双方の生活設計に関する考え方の違いによるものでありいずれかに原因があるわけではなく,夫側が過大な要求を呑む必要があるケースではないことなどを調停委員に理解してもらい,調停委員を通じて妻に夫側の提案を納得してもらうことに成功しました。

結果

妻の過大な請求を退け,双方が納得する合理的な解決を図ることができました。

弁護士からのコメント

調停においては調停委員に事実関係を正確に理解してもらい,解決のために必要な説得を相手方にしてもらうことで解決に近づくことがあります。ご本人ではどうしても感情が先走ってしまったり,裁判所実務とは異なる考え方を述べて調停委員と衝突してしまったりして調停委員とも対立してしまい,話し合いが続行できず終了してしまうようなケースもありますが,当事者本人からの説明や気持ちの吐露だけではなく,代理人弁護士が裁判所実務を踏まえ,ある意味第三者的な立場から調停委員に対して冷静に説明することで,調停の場がうまく機能して合理的な解決を図ることもできます。

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