解決事例
女性
30代
子ども:なし
担当弁護士:近藤
弁護士は、不倫相手の男性からの依頼も受けた上で、男性の勤務先に内容証明や訴状が送付されないように対応したところ、相手代理人から、慰謝料の支払いを求める訴訟が提起されました。そこで、婚姻期間が短いことや、離婚の原因が不倫だけではないことなどを反論した結果、最終的に、裁判官から100万円の和解案が提示され、同金額で和解となりました。
本件は、ご相談者が不倫をしてしまったことが引き金となって離婚したため、ある程度高額な慰謝料が認められている可能性がある案件でした。また、ご相談者が第三者を巻き込みたくないという強い希望をお持ちだったため、弁護士は当初から「第三者を巻き込まず、早期解決に協力する場合は相場と言われている金額の慰謝料を支払う意向がある」と伝えていました。
それにも関わらず、相手方は示談に応じず、第三者を巻き込んで報復するような対応をしたため、弁護士は、裁判において当方に有利な事実や、誠実に対応したにも関わらず裁判になったという交渉経緯等を主張しました。その結果、裁判官が全体を見て、相場よりも低い金額の和解案を提案したことにより、和解での解決となりました。
相談内容と弁護士対応
ご相談者は婚姻期間中、夫の愛情を一切感じることができず、ストレスを感じた結果、不倫してしまいましたが、不倫相手の男性には、既婚であることを伝えていませんでした。
夫が探偵を雇ったことによって、ご相談者が不倫した事実が判明し、夫からの要求によって離婚しましたが、その後、元夫の代理人から500万円の慰謝料請求がなされ、支払わない限り不倫相手の男性の勤務先に内容証明を送付する、と言われていました。
不倫相手の男性は、ご相談者を独身と信じていたため、不法行為をしたとはいえない状況でしたが、勤務先が厳しく、弁護士からの女性関係に関わる内容証明が届けば、そのことだけで退職させられる可能性があったことから、ご相談者は精神的に追いつめられていました。