弁護士ブログ(仮)
離婚調停を申し立てられた場合、裁判所から届く書類の中に、答弁書が入っており、申立書に対する意見は反論等を記載して提出するよう、記載があることがあります。
これは、話合いをスムーズに進めるために、裁判所側で予め話合うべき内容を把握しておくためのものと考えられます。
答弁書を裁判所に提出すると、申立人が裁判所で手続きすることで、答弁書の内容を見ることができます。
したがって、答弁書は、申立人が見るかもしれないということを前提に書く必要があります。
※ もし、離婚条件などで、揉めてしまう可能性があるときは、この時点で弁護士に相談することをお勧めします。
答弁書に何を書いていいのかわからない場合で、弁護士に相談することもできない場合は、裁判所に連絡して、答弁書を出すことができないと相談してみてもいいと思います。
裁判所次第ではありますが、調停は話し合いですので、予め答弁書を提出することができなくても、期日に口頭でご自身の意見を説明することで、調停を進めることが可能です。
いずれにしても、紙に書いて提出する、ということは、後に客観的な証拠となる可能性がありますので、答弁書の記載内容については、慎重に考えることをお勧めします。