弁護士ブログ(仮)
相手に不倫や暴力等があるわけではないけど、これ以上一緒に暮らしていくのが難しい、という心境に陥っている方からご相談を受けることがあります。
いわゆる「性格の不一致」です。
実際に、離婚する原因で最も多いのは「性格の不一致」と言われています。
夫婦双方が、性格の不一致を感じて離婚を希望している場合は、条件さえ決まればスムーズに離婚できますが、片方のみが性格の不一致を感じている場合は、スムーズに離婚できないことがあります。
同居期間に比べて別居期間が長期になっていると、比較的離婚が認められやすい傾向にありますが、別居期間が短い場合は、「性格の不一致」だけでは、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認めてくれず、棄却されてしまう可能性があるのです。
すなわち、相手のモラルハラスメントによって離婚を希望している場合でも、証拠が足りない場合は、単なる性格の不一致とみなされて、離婚が認められないことがある一方で、片方による一方的な別居であっても、別居期間が長期化すると、離婚が認められる傾向にあるのです。
裁判所の対応に関して、柔軟性が欠けるのでは?と感じることもありますが、第三者が判断する以上、一定のルールに基づいて判断する必要があるため、仕方ない部分があるのかもしれません。
いずれにしても、「性格の不一致」だけが理由でも、離婚できないわけではありません。
もし、こんなことで離婚できるのかな?という悩みがある場合は、あきらめずに、是非相談してみていただければと思います。