弁護士ブログ(仮)
「別居したいけど相手の了承が得られない」「同居義務違反や悪意の遺棄になってしまうのでは?」との相談を受けることがあります。
確かに、同居義務は民法752条に明記されています。
またインターネット等の情報を見ると、「悪意の遺棄」という言葉をよく目にします。(悪意の遺棄とは、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を、正当な理由なく意図的に履行しないことです)
実際は、正当な理由があれば、相手の了承なく別居することは可能ですし、「悪意の遺棄」に該当することもありません。
離婚事件では、離婚を希望する側が別居した上で離婚を請求することがよくあります。
その際、相手の了承を得ていないことがほとんどですが、離婚訴訟などで、それが問題となることは、経験上はほとんどありません。
住み慣れた家を出て、わざわざ別居する場合は、それなりの理由があることがほとんどです。
以前、モラハラを原因として慰謝料が認められるためのハードルが高いという内容を書きましたが、「同居義務違反」や「悪意の遺棄」による慰謝料が認められるためのハードルも相当高いと言えます。
ただ、例えば、相手に落ち度がないのに不倫した上で突然出ていくとか、幼い子がいる専業主婦を置いて突然出て行き、生活費も払わない等の行為は、問題となる可能性があります。