離婚コラム
「夫が浮気したので離婚を話し合っている」「妻が職場の男性と不倫したので、男に慰謝料を請求したい」というように、不倫、浮気という言葉は、日常会話でもよく使われます。それに比べると不貞という言葉にはあまりなじみがないかもしれません。よく似た言葉ですが、意味に違いはあるのでしょうか?
三省堂国語辞典(第五版、小型版)では、次のように解説されています。
・不倫 : 結婚している男女が、別の相手と性的関係を結ぶこと
・不貞 : つまとして、また、おっととしての貞操を守らないこと
(cf.貞操:性の点で純潔を守ること)
・浮気 : ほかの男または女に愛情が移ること
この辞典の解説によると、浮気というのは心の問題である一方で、不倫と不貞はどちらも、結婚している男女が配偶者以外の相手と肉体関係をもつことを意味している、という違いがありそうです。
民法には、浮気、不倫という言葉は出てきません。ですので、その意味についても定められていません。
他方、不貞という言葉は民法770条に出てきます。民法770条には、各種の離婚原因が定められており、その一つに「不貞な行為があったとき」と挙げられているのです(なお、離婚原因というのは裁判離婚を認めてもらうための要件のことです)。
そして、ここでいう「不貞な行為」の意味は何かというと、最高裁判所によれば、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。
この場合の不倫、不貞という言葉も、「性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と考えていただいて構いません。もっとも、正確には肉体関係が絶対に必要な要件というわけではなく、婚姻関係を破綻に導く可能性のある行為だといえれば、慰謝料が認められる可能性はあります。
慰謝料が認められる根拠は民法709条なのですが、その条文には、不倫、不貞という言葉は出てきません。「性的関係があろうとなかろうと、民法709条の要件を満たせば、慰謝料は認められる」ということです。性的関係がなくても婚姻関係を破綻に導く可能性のある行為だといえるのであれば、709条の要件を満たす可能性はあります。
しかしそうは言っても、結論から言えば、性的関係があると推測できる状況でもないのに裁判官が慰謝料を認めてくれるかというと、その可能性は極めて低いです。
結婚している夫婦は、お互いに、第三者と性的関係を持たないという義務を負っています(一般的にはこれを「貞操義務」といいます)。したがって、一方の配偶者がその義務に違反して性的関係を持ったならそれは非難されて当然ですし、他方の配偶者には精神的苦痛が発生するのもまた当然のことです。
しかし、たとえば手をつないでいた、一緒に食事をしたというただそれだけでは、何らかの義務に違反したわけではありませんし、それ自体が婚姻関係を破綻に導くような悪質な行為だというわけでもありません。「他の異性とイチャイチャするなんて気持ち悪いしショックだ、許せない」という気持ちになることを裁判官が理解してくれたとしても、そのことで慰謝料を認めてくれるかどうかは全く別問題なのです。もっとも、例えば手をつないでいたという事実から性的関係があると推測される場合なら、慰謝料が認められる余地が出てくるでしょう。
なお、不倫慰謝料を請求する側についてはこちらを、請求されている側についてはこちらの記事も、あわせてご参照ください。