離婚コラム
いきなり離婚を切り出しても、相手方はすぐに受け入れられないことのほうが普通かもしれません。また、離婚したいという気持ちを繰り返し伝えても、相手方が頑として離婚に応じない、全く話にならない、ということもよくあります。そのようなときは諦めるしかないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。どうしても離婚をしたい場合は、あきらめずに離婚を求め続けることが一番重要です。特に弁護士をつけて離婚を請求することで、あなたが本気であることを伝えることができ、相手方にプレッシャーを与えていくことができます。
離婚をしたければ、①協議や調停でお互いが離婚に合意するか、②裁判所に離婚を認めてもらうか、そのどちらかしかありません。
裁判離婚を認めてもらうためには「離婚原因」が必要になります。逆の言い方をすれば、「離婚原因」がありそうなのであれば離婚の合意はなくてもよい、ともいえなくはありません。
もっとも、裁判所が「離婚原因がある」と認めてくれるかどうかは不確実ですので、まずは離婚の合意を目指して交渉すべきです。その際、相手方に「離婚原因」があれば、離婚を求める側にとって有利な材料となります。
まだやり直せると信じて離婚自体を本心から拒んでいる場合があります。離婚問題が持ち上がっていることを認識したくない、わずらわしいということもあります。また、世間体の問題で今更離婚なんてありえない、などと考えている場合もあります。
相手方が離婚を拒否していても、離婚を求め続けるうちに、離婚を前提とした条件交渉へ移行することはよくあります。というのは、夫婦関係の再構築を希望して離婚を拒否し続け続けるというのは、精神的にかなりの負担だからです。
拒否している側は、請求している側から責められ続けることになりますので、「向こうがそんなに別れたいのなら仕方ない」と内心諦める方向に傾きがちです。
離婚するなら、通常はそれまでの生活をそのまま維持することはできません。特に離婚を求められた側が専業主婦(主夫)の場合、離婚後は自ら生計を立てなければいけなくなりますから、生活に対する大きな不安を感じていることも多いです。また、熟年離婚>のように結婚生活が長く資産がそれなりにある場合でも、相手方にかなりの財産を渡さなくてはならないのではないか?その結果老後資金もなくなってしまうのでは?などの不安を感じがちです。
逆にいえば、そういう心配が解消されるのであれば離婚しても構わないというケースは、かなり多いようです。
裁判離婚では、「離婚原因」がない限り離婚を認めてもらえないことはすでに述べました。それでは、相手が離婚に合意する可能性が少ない上、「離婚原因」らしきものがない場合、一体どうすればよいのでしょうか?
一つの答えとして「別居期間を重ねる」ことがあります。別居期間が重なることによって、それ自体が婚姻破綻を示す「離婚原因」となることがあるからです。
もっとも、別居するにあたっては、別居することによるメリットやデメリットを、予めよく検討しておく必要があります。勢いで別居した後に、経済的な問題や子供に関する問題で「こんなはずじゃなかった」と後悔することも少なくないようです。
別居後、特に相手方が婚姻費用を支払う側の場合であれば、「夫婦としての中身が何もなく、単に籍を抜いていないというだけの理由で高額な婚姻費用を支払い続けている」という状況に意味を見いだせなくなり、離婚に応じてくることがあります。
逆に、「たとえ婚姻費用を支払うだけのつながりであっても、籍だけは抜きたくない」と相手方が考えて、離婚を拒否し続ける場合もあります。
この場合、相手方の側に「離婚原因」がない以上、当面は離婚裁判しても離婚が認められない可能性が大きいと言えます。しかし、別居期間を積み重ねることにより、いずれは裁判離婚が認められます。(ただし、あなたが有責配偶者である場合はハードルがかなり高くなります)。
どうしても離婚したい場合は、仮に相手が離婚に応じなくても、別居期間を重ねれば、あとは時間と裁判所が解決してくれるのです。
離婚を拒まれている場合、まずは相手方の本心がどこにあるのかを見極めなくてはいけません。夫婦間協議では明らかにならない場合でも、弁護士を間に挟んだり調停の場を活用したりすることで、本心が見えてくることもよくあります。
相手方がとにかく籍だけは抜きたくないというのか、あるいは場合によっては離婚に応じてもよいというのかで、こちらの対応も違ってきます。
その上で最も重要なのは、とにかく諦めずに離婚を求め続けることです。
仮に「籍だけは抜きたくない」という相手方であっても、離婚を求め続けることによって内心諦めてくることもよくあります。そして条件交渉に移行させて、相手方が何を心配しているのか、どの点でどのようにめどがつけば離婚に応じそうなのかといった点を踏まえ、交渉を行っていくことになります。
相手方が離婚に頑として応じない場合であっても、こちら側が断固として離婚を求め続けることによって、調停委員や家事審判官(裁判官)が離婚を認めるよう相手方を説得してくれることもありますので、諦める必要はありません。ただし、相手方に特に「離婚原因」がない場合には、金銭的条件などである程度譲歩をせざるを得ない可能性は出てきます。
それでもダメなら裁判離婚を視野に入れることになります。裁判離婚を認めてもらえるようにするためにどうすればよいのか、どうやって外堀を埋めていけばよいのかを検討していくことになります。その典型的な手段は別居に踏み切ることです。
どちらにしても、一旦離婚意思を伝えてしまうと相手方も様々な対応策を練ってくる可能性が高いですので、その意思を伝える前に弁護士に相談しておく方が無難でしょう。
弁護士に依頼した場合、すぐに弁護士が相手方と直接交渉すべきケースなのか、当面は裏方としてサポートしておく方がよいケースなのかを判断したうえで、適切なタイミングで表に出て交渉することになります。
「弁護士をつけるとかえって話がこじれるのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては最後まで裏方として活動することもありますので、その点のご心配は不要です。