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離婚コラム

はじめに

例えばワイドショーで芸能人の離婚話が流れると,「慰謝料で揉めているようです」などとコメンテーターが話していることがあります。
しかし結論から言えば,慰謝料(=離婚慰謝料)は,離婚すれば必ずもらえるというものではありません。
中には財産分与と混同されている方もいらっしゃいますが,これとは全く別のものです。
言い換えれば,慰謝料が認められなくても財産分与などが認められることがありますので,そちらについても別途検討が必要です。
以下,離婚慰謝料に絞って解説していきます(※1)。

(※1)配偶者が不倫したときには,配偶者とその不貞相手に対して慰謝料請求が可能です。
①不貞相手には不倫慰謝料を請求することができ,そして②離婚する場合は,配偶者に「不倫を理由とする離婚慰謝料」を請求することができます。このコラムでは②について述べています。

離婚慰謝料って何?

離婚によって受ける精神的苦痛を慰謝(なぐさめる)ための損害賠償のことで,離婚に伴って,相手方配偶者に対して請求する慰謝料のことです。
中身としては,①配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する慰謝料(言ってみれば「離婚自体に対する慰謝料」)と②個別の加害行為から生じた精神的苦痛に対する慰謝料(「離婚原因に対する慰謝料」)との,両方が含まれます。

例えば,相手方配偶者の度重なる不貞行為(第三者と肉体関係を持つこと)で結婚生活が破綻したという場合を考えると,個別の(一回一回の)不貞行為によって受けた精神的苦痛(上記の②)と,離婚せざるを得なくなったことによって受けた精神的苦痛(上記の①)と,その両方に対するものとして離婚慰謝料が認められます。

(※2)離婚しないで相手方配偶者に請求する慰謝料や,第三者(例えば不貞相手)に対する慰謝料というものもありますが,これらについては別稿に譲ります。リンク先「不倫慰謝料を請求された」をそれぞれご参照ください。

離婚慰謝料が認められる場合とは?

責められて当然という理由が相手方にある場合です。

配偶者の暴力(DV),犯罪
結婚生活維持に協力しない
性交渉拒否
などといったことが理由で結婚生活が破綻した,という場合が典型です。

ちなみに,言葉の暴力やモラハラなどがある場合,慰謝料が認められる可能性はありますが,それなりの証明が必要であり,簡単に認められるものではありません。これらを理由に慰謝料を請求する場合は,日々の記録や録音・診断書などそれなりの証拠が必要となります。
簡単に言えば,離婚となったことについて相手方に責められて当然の理由があるという場合に,離婚慰謝料が認められることになります。

離婚慰謝料が認められない場合とは?

どっちもどっちという場合は認められません。

「性格の不一致」「価値観の違い」が原因での離婚はよくありますが,この場合にはまず認められません。この場合,どちらかが責められるべきというよりは,極論すれば「結婚してはみたものの,たまたまこの人とは合わなかった」というだけの話だからです。
また,
加害行為(不貞行為,暴力など)が証拠上認められない
有責行為がさほどではない(慰謝料を支払わせるほどではない)
結婚生活破綻の責任が双方同程度である
離婚慰謝料によって償うべき損害がない(注1)
加害行為と結婚生活破綻に因果関係がない(注2)
といった場合にも,認められません。
平たく言えば,離婚となったことについて,どちらか一方だけが責められるべき状況ではない,どっちもどっちだという場合には認められない,ということです。

(注1)    仮に精神的苦痛があっても,離婚することでその苦痛自体が収まることもありますので,
離婚のほかに慰謝料を認める必要がないと裁判所に判断されることがあります。
(注2)    例えば,結婚生活が不貞行為以前に既に破綻していたような場合のことです。

離婚慰謝料請求のポイントは?

その他の条件と合わせた交渉を

離婚が問題となるとき,慰謝料以外にも財産分与や養育費などの財産給付が問題となってきます。離婚慰謝料を請求する場合,ふつうはそれらと合わせて交渉をしていくことになります。

慰謝料の名目にこだわる必要はありません。

請求する側からいえば納得できる金額をもらえることが重要ですので,名目が離婚慰謝料であろうと財産分与であろうと,客観的に見ればそれ自体はあまり重要ではありません。
「そちらの側に落ち度があるのだから非を認めて慰謝料を払え」と言い募りたくなる気持ちは分かりますが(相手方にはっきりとした落ち度があり,言い逃れさせないような証拠が揃っているという場合であればそれでも良いでしょうが),相手方も人間ですので,「お前の側こそ○○だったじゃないか」云々と言い返されてしまい,話がどんどんこじれてしまうこともしばしば見受けられます。
相手方としても,例えば財産分与や養育費といった名目で支払うという形の方が納得しやすい面があります。慰謝料の名目にこだわりすぎると,自分で解決を遠のかせてしまうことにもなりかねません。
ご自身での交渉力に不安があるのであれば,交渉に長けた弁護士への依頼も検討した方がよいでしょう。

裁判を見据える必要があります。

離婚協議や調停で離婚慰謝料を請求したものの合意がまとまらないとなると,最終的には裁判となる可能性があることを踏まえておく必要があります。
仮に裁判となった場合,自分としては辛かった,悲しかった…というようなことをいくら語っても,うっぷん晴らしにはなるかもしれませんが,それだけで裁判所を説得することは難しいです。暴力については医師の診断書,不貞行為については調査会社の調査報告書・写真やメールのやりとりなど,裁判官を納得させられるだけの客観的な証拠を集める努力が必要です。

離婚慰謝料の相場は?

一般的には300万円程度までで,500万円を超えることは少ないと言われています。
離婚慰謝料の請求よりも財産分与や養育費などの請求の方が確実性がありますので,慰謝料を請求したい場合であっても,まずはそちらを検討し固めておくことが重要です。

結論

相手方の不貞行為などが原因で離婚となる場合,財産分与とは別に離婚慰謝料が認められる可能性があります。
離婚慰謝料という名目で支払いをすることに抵抗する相手方であっても,離婚後の当面の生活の手当てのために財産分与を増額する,子どものために養育費を相場よりも増額する,といった名目であれば合意してくれることもありますので,慰謝料という名目にこだわりすぎるのも考え物です。
また,協議や調停でまとまらず裁判となってしまった場合に備えて,各種の証拠を集めておくようにこまめに努力しておく必要があります。
なお,離婚後に離婚慰謝料を請求する場合については,こちらのコラムをご参照ください。

(H29.3.28追記)

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