離婚・男女問題にお困りなら

エトワール法律事務所 離婚

新宿駅より徒歩7分、代々木駅より徒歩4分

離婚コラム

準正の意義

非嫡出子に嫡出子の身分を与える制度です。婚姻準正と認知準正の二つがあります。

婚姻準正(民法789条1項)

「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する」とされています(民法789条1項)。たとえば、次のような場合です。

  1. 平成30年10月1日、A女が子ども(B)を出産した。
  2. 同年11月1日、C男がその子を認知した。
  3. 同年12月1日、A女とC男が婚姻した。

この場合、平成30年12月1日から、BはAC夫婦の嫡出子となります。

認知準正(民法789条2項)

「婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する」とされています(民法789条2項)たとえば、次のような場合です。

  1. 平成30年10月1日、A女が子ども(B)を出産した。
  2. 同年11月1日、A女とC男が婚姻した。
  3. 同年12月1日、C男がBを認知した。

上記の条文をそのまま適用すると、「認知の時=平成30年12月1日から、BはAC夫婦の嫡出子となる」ということになるはずです。しかし学説上は、婚姻時から準正の効果が生ずるという説が有力です。この説によれば、「婚姻時=平成30年11月1日にACが婚姻した時点からBが嫡出子になる」ということになります(死後認知で準正された子は、父死亡時点で嫡出子の相続分を主張できなくなる、という問題意識から)。もっとも、現在では嫡出子と非嫡出子で相続分の違いはなく(民法900条4号)、そのように考えるべき実質的理由はなくなったという指摘もなされているようです。

ちなみに上記の場合で、A女とC男が婚姻しただけでC男が認知していない段階(例えば平成30年11月10日時点)では、BC間の法律上の父子関係は存在せずBは非嫡出子の身分のままです。

お問い合わせ

TOP