弁護士ブログ(仮)
調停の中で、たまに、調停委員が「評議します」と述べることがあります。
これは、調停委員が、担当裁判官と話し合いをしたり、裁判官に意見や助言を求めることです。
調停が成立する場合や不成立となる場合は、まず調停委員が裁判官と評議した上で、裁判官が決めます。
その他、双方の主張が平行線である場合に、どうすべきかについて、裁判官と評議して助言を求めることで、話合いが進むことがあるのです。
評議の結果、調停委員から「裁判官がこのように言っているので、あなたの主張は通らないのでは?」等と言われることもあるかもしれません。
裁判官の見解を前提にせざるを得ないことが多いと思いますが、注意すべきなのは、調停委員から裁判官に対して情報が正しく伝わっていない場合があり得ることです。
また、争点(意見が食い違う点)によっては、裁判官によって意見が異なる場合もあります。
さらに、裁判官も、調停段階であるという前提で、解決案の提案という趣旨で、訴訟での判断とは、異なる解決案を提案することもあります。
評議の結果にどうしても納得できない場合は、あきらめずに、弁護士等に相談してどうすべきかを考えることをお勧めします。
なお、「裁判官の見解」はそれなりの重みがあるため、離婚事件の経験がかなり豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
経験上、裁判官と直接話をした結果、風向きが変わったこともありますし、調停での解決をあきらめて、訴訟した結果、こちらの主張が認められたこともあります。
この「評議」のために、待合室で長時間待たされることがありますが、「評議」が長時間行われているのではなく、裁判官を待っている時間がほとんどの場合があります。
裁判官は、多くの事件を担当しているため、複数の部屋から呼ばれていることが多いため、「評議」を求めても、なかなか部屋に来られないことがあるためです。