不倫慰謝料請求の条件(概説)
不法行為の要件を満たしていれば、慰謝料請求できます。
簡単に説明すると「既婚者であることを知って肉体関係を持った不貞相手に対して、不倫慰謝料を請求できる」ということです。
また、不倫慰謝料は、(不貞相手と肉体関係を持った)配偶者に対しても請求できます。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」というのが、不法行為の条文です(民法709条)。
これを分解すると、次の要件を満たした場合に、不倫慰謝料を請求することができるということになります。
なおここからは、便宜上以下の想定で解説を進めていきます。
A:不倫慰謝料を請求したい人
B:Aの配偶者
C:Bと肉体関係を持った人(不貞相手)
Aは、Cに対して、不倫慰謝料を請求したいと思っている。
「故意又は過失によって」の部分です。
具体的には下記を意味しています。
■故意:Bが既婚者だと、Cが知っていた(故意)
■過失:Bが既婚者だと気付かなかったことに、Cの落ち度がある
交際当初は既婚者だと知らなくても、ある時点で既婚者だと知ったのなら、それ以後は故意があることになります。
過失がないとされることは、一般的には少ないです。ただし、例えば「Bが既婚者であることを隠しており、C以外の人もBが独身だと完全に信じていた」とか、「掲示板で知り合ってすぐに肉体関係を持ったが一度きりしか会ってない。Bが既婚者だと気づくきっかけもなかった」というような場合は、裁判所が過失がないと判断する可能性もあるでしょう。
「他人の利益又は法律上保護される利益を侵害した」の部分です。
既婚者と肉体関係を持った以上、下記の婚姻破綻がない限りは、「利益侵害行為がない」という結論には至らないと考えらえます。なぜなら、入籍しているAは、配偶者であるBに対し、自分以外の異性と肉体関係を持つなといえる権利があるからです。別の言い方をすれば、配偶者Bとの平穏な婚姻関係を他の異性に邪魔されない権利が、Aにあるからです。
ただし、AB間の婚姻関係が既に破綻している場合、法律で保護すべき平穏な婚姻関係はすでに失われていると考えられます。この場合には、Cによる利益侵害行為はない、と裁判所に判断される可能性があります。
「これによって生じた損害」の部分です。
これについても、婚姻破綻していない既婚者と肉体関係を持った以上、「損害はない」という判断は出ないと考えたほうがいいでしょう。配偶者であるBが他の異性と肉体関係を持ったならば、そのことでAに精神的損害が発生するのは、ごく当然のことです。
ただし、AB間の婚姻関係が既に破綻している場合なら、精神的損害は生じていない、と裁判所に判断される可能性があります。
要件1~3が満たされれば、不倫慰謝料を請求することが可能です。もちろん、Cとしては、先に述べたような「既婚者だとは知らなかった。そのことに過失はない」とか「婚姻破綻後のことだから、慰謝料を支払う義務はない」といったように、色々反論をする余地があります。
不倫慰謝料の本質は、民法709条に基づいて請求できる損害賠償請求権です。これは純粋な法律問題ですので、弁護士に相談して進めることをおすすめします。
なお、不倫慰謝料請求の条件の詳細について、下記のページもご参照ください。
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