配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件
あなたという配偶者がいると知ったうえで、あなたの配偶者と肉体関係を持った不貞相手に対して、不倫慰謝料を請求できます(配偶者に対しても請求できます)。
「既婚者であることを不貞相手が知っていたこと」及び「肉体関係があったこと」については、あなたが証明する必要があります。照明できない場合は、相手がこれらの事実を認めない限り、慰謝料の支払い義務は認められません。
不貞相手が、配偶者があることを知って肉体関係を持ったのであれば、原則として慰謝料を支払う義務が発生します。
より厳密には、不倫慰謝料を支払う義務は、以下の3つの条件が揃って初めて発生します。訴訟では、不倫慰謝料を請求する側(相手方)がこれらの事実を証明する必要があります。
裁判で不倫慰謝料が認められるのは、あなたという配偶者がいると不貞相手が知っていた(故意)か、知らなかったがそのことに落ち度がある(過失)場合に限られます。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という規定が民法にあります。これを不法行為と呼んでいます(民法709条)。
不貞行為は、配偶者としてのAの地位を侵害するものです。つまり、「Bは、配偶者である私以外の異性と肉体関係を持ってはならない」というAの正当な利益を害しているわけです。
そのため、不貞行為により生じたAの精神的苦痛という損害を賠償する義務を、BとCが負うことになります。言い換えれば、Aの精神的苦痛を慰めるべきお金(=不倫慰謝料)を支払うべき義務が、BとCに発生します。
上記利益侵害行為によって精神的苦痛という損害があなたに発生したことが必要です。
配偶者がいることを不貞相手が知らなかったのであれば、慰謝料は認められません。
しかし、知らなかったことに過失がある場合、言い換えれば「気をつけていれば、配偶者がいることを認識し得たはずだ」という場合には、不倫慰謝料は認められます。
一般論でいえば、不貞相手とあなたの配偶者が職場の同僚である場合は、過失がある(=配偶者がいると気づいて当然だ)と判断される可能性が大きいでしょう。通常であれば、会社の同僚が既婚か独身かは認識できることが多いと考えられるからです。しかし、あなたの配偶者が、他の同僚にも既婚者であることを隠していたような場合は、過失がないと判断されてしまう可能性もありえます。
単に「既婚であると知っていたはずだ」「知らなかったことに落ち度がある」と主張するだけでは足りません。知らなかったことに過失があること(既婚であることに気づくべきであると言いうるような事情があること)を、あなたがきちんと主張立証する必要があります。
「肉体関係を持ち始めたころには既婚者だと知らなかったが、後で既婚者だと知った。それ以後も関係を継続した」という場合があります。この場合、既婚であると不貞相手が知った後の不貞行為については、慰謝料は認められます。
あなたが配偶者と長期間別居中に、配偶者が不貞行為をしたという場合が典型です。
この場合、裁判所が「不貞行為よりも前に婚姻関係が破綻していたのだから、あなたの利益の侵害がない(精神的苦痛は発生しない)。したがって、慰謝料は認められない」という判断をしてしまう可能性があります。
なお、不貞行為よりも前に婚姻破綻していたという反論は、請求を受けた側からの常套手段と言い得るくらい頻繁に出てきます。そのため、きちんとした長期間の別居等、客観的な破綻及びそのことを示す証拠がないかぎり、反論として機能しないことが多いのも実情です。したがって、特に同居していた場合は「破綻していたはずだ」という反論を過度に怖がる必要はありません。
配偶者がいると知りつつ異性と肉体関係を持った不貞相手は、原則として慰謝料の支払い義務が認められます。
例外として、肉体関係をもった時点で既婚者だと知らず、そのことに過失もない場合や、不貞行為よりも前に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料は認められません。
既婚者だと知らなかったことに過失があるかないか、また、あなたが確保している証拠によって不貞行為の存在を証明できるかどうかは、非常に微妙な問題です。対応を間違えると、後の修正が難しい場合もあります。
不貞相手への請求をお考えであれば、できるだけ早い段階で、弁護士にご相談することをおすすめします。当事務所の弁護士は、慰謝料請求を含む離婚・男女問題を多数解決してきた実績がございます。これまでの経験を踏まえ、最善の解決方法をご提案させていただきます。
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