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エトワール法律事務所 慰謝料

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解決事例

迷惑行為を止めさせた上で慰謝料として85万円が支払われた事例

女性

50代

相談前

ご相談者は婚姻以来20年以上にわたり円満な婚姻生活を送ってきましたが,あるとき夫が社会人サークルで知り合った女性と関係を持ち,その女性に半ば脅迫的に関係継続を迫られているということが発覚しました。

自他ともに認める仲の良い夫婦であっただけにご相談者様にとってその事実は青天の霹靂であり,夫の謝罪をすぐには受け入れることができませんでした。しかし,夫の心身に危険が迫っているということもあり,女性に対して慰謝料請求をするとともに関係を断ち切らせることを決意し,ご相談に至りました。

相談後

女性に対して内容証明郵便で慰謝料を請求する旨を通知したところ,直ぐに代理人弁護士がついて,事実を認めて慰謝料を支払う前提での協議が始まりました。

女性から夫に対する付きまとい行為はなくなり,交際も終了したものの,交渉の間も女性がSNSに夫との交際を匂わせるような投稿を続けていたことが判明しました。ご相談者は当初できるだけ冷静な対応するよう努めていましたが,女性の態度には耐えかねるところもあり,女性が管理することを夫が黙認していた動産の引渡しも求めることになりました。

最終的には,ご相談者の夫に求償しない(負担を求めない)前提で85万円の慰謝料が支払われることになり,交際終了や接触禁止の約束の他,SNSへの投稿に関する取り決めも含めた合意書を作成しました。

弁護士からのコメント

慰謝料請求の主な交渉は慰謝料の金額や支払い方法などになりますが,相手方当事者が陰湿な嫌がらせをしてくる場合にはそれを止めさせたり今後禁止したりする約束を合意書に盛り込むための交渉の必要が生じることもあります。

合意書でどこまで相手方の行動を縛れるかという問題もありますが,問題のある行動を改めるよう申し入れをしたり相手方当事者の代理人弁護士からも注意してもらったりすることで迷惑行為がなくなる場合もあります。

本件は,相手方の度を越した行動を禁止事項として合意書に含めるよう求める過程自体にも効果があったケースといえます。

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