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解決事例

相手方夫婦が婚姻継続を決めていたが求償権放棄せず和解した事例

男性

40代

相談前

ご相談者は仕事を通じて同僚女性と親しくなり、女性から家庭の悩みを相談されるようになりました。
当初は友人関係でしたが、女性から好意を打ち明けられ、夫とは離婚を考えているとも言われ、 女性が既婚者と知りつつ不貞関係になってしまいました。
不貞行為のあった期間は1月程度でしたが、その後も親密な関係であるということを女性の夫に知られ、弁護士を通じて300万円の請求を受けたということでご相談に来られました。

相談後

交際相手の夫からは婚姻破綻の主張がされ、請求金額がなかなか下がりませんでしたが、交渉開始後数か月経過しても調停を申し立てたり別居したりという客観的な変化が見られませんでした。
請求側が支払金額にこだわりを持ってたものの、時間をかけて粘り強く交渉した結果、 求償権放棄せず90万円で和解することになりました。

弁護士からのコメント

請求側のご夫婦が婚姻関係を継続することを決めている場合、多くのケースで自分の配偶者と不貞相手が一切かかわりを持たないよう求償権放棄も求められます。
本件では請求側が婚姻破綻の主張にこだわっていたのは少しでも高い金額で和解したいという希望によるものとうかがえたため、交際相手への負担を求める余地を残して和解することにしました。
不貞行為は共同不法行為ですので、ご相談者が自分の負担分を超えて支払った分については交際相手に支払いを求めることができます。一旦は全額を夫に支払う必要がありますが、その後は交際相手へ負担を求めることができますので、実際の負担額を減らすことが可能になります。

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