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エトワール法律事務所 慰謝料

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解決事例

夫が既婚者と知らずに交際していた相手が交際中止の約束をした後も不貞行為に及んだため慰謝料請求した事例

女性

20代

相談前

夫が婚姻前から別の女性と交際していたことが明らかになり、相談者は夫との離婚や女性への慰謝料請求を考えご相談に来られましたが、女性が夫の結婚を知らなかった可能性があったため、故意や過失が認められず請求が難しいということが分かりました。
しかし、交際相手は夫と結婚する前提で交際しており夫のことを中々諦めない可能性があること、既婚者と発覚しても夫を待ち続ける可能性も考えられたことから、女性に事情を話し、夫との交際を中止するのと引き換えに不貞の慰謝料請求はしないという約束をして請求を一旦取りやめ、その後の様子をみることにしました。
約束してからほどなくして夫と女性の交際が再開し、夫から離婚を切り出されるようになったため、夫とは離婚し、改めて交際相手の女性に対する慰謝料請求をすることに決め、再びご相談に至りました。

相談後

夫との離婚条件の交渉は相談者自身で行うことになり、交際相手への請求のみ弁護士を通じて行うことになりました。
交際相手に連絡したところ、すぐに弁護士がつき、慰謝料を支払う前提で協議が進みました。
夫は交際相手に既に離婚が成立していると説明しており、関係を持ったのはその後であるという主張がされました。
当初比較的低額の金額が提示されましたが、相談者が所持していた記録上、夫から交際相手に対しては既に離婚したという虚偽の申告をしていたものの交際相手は半信半疑であった様子がわかるメッセージのやり取りがあり、交際相手が離婚を信じたことに過失がないとは言えなかったため、交際相手側からの主張を退け、相応の金額を支払うよう求めました。
相談者が既に夫からまとまった慰謝料の支払いを受けていたこともあり、最終的に交際相手から相談者に対し慰謝料として150万円支払われることで合意しました。

弁護士からのコメント

自分の交際相手が結婚していると知らずに交際していることは珍しくなく、このような事情がある場合には交際発覚時に慰謝料を求めても既婚者であったことを知らなかったために故意・過失が認められず、結果的に請求が認められないことがあります。
ただし、既婚者と知った後に離婚したという申告のみを信じて再び不貞関係になった場合、故意や過失を争うのは難しくなります。
本件では当初発覚した際には不貞慰謝料の請求が難しかったものの、遅くとも当初の合意の際は夫が既婚者であることを交際相手が知っていたということを後で争われないようにしておいたため、二度目の請求を有利に進められました。

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