解決事例
女性
20代
ご相談者の元に、不倫相手の妻(=相手方)の弁護士から内容証明が届きました。ご相談者の不倫のせいで婚姻関係が修復困難となった、慰謝料と弁護士費用を合わせた330万円を1週間以内に振り込め、という内容でした。
ご相談者としては不倫を続ける意思は全くなく、相手方に対して非常に申し訳なく思っており、合理的な金額を支払う内容での示談を希望していました。当事務所の弁護士は、ご相談者が謝罪の意思を持っており、慰謝料を支払う意思があることを伝えつつ、当初から相手方夫妻の夫婦関係には問題があったことなどを主張して、減額交渉をしていきました。結果的に、交際を断つこと、本件を口外しないこと、求償権を放棄することを前提に、支払金額を70万円とすることで話がまとまりました。ご相談者の御希望どおり早期に示談が成立しました。
弁護士からのコメント
ご相談者が不倫を深く反省していたこと、可能な限りの金額を支払う意向を見せたことで、早期解決が可能となりました。内容証明が届いたらどうしたらいいかは、リンク先もご参照ください(参照:不倫で内容証明が届いたら)。