解決事例
女性
30代
ご相談者が夫の行動に不信を抱いて質問したところ,女性とラブホテルに泊まったことを認めました。女性に慰謝料を払えと内容証明を送ったところ,女性は弁護士を付けて,肉体関係はないから支払義務もないと回答してきました。
ご相談者としては,女性の対応には誠意が感じられず,当事務所へ依頼することになったのです。
相手方弁護士は,女性が泥酔状態でラブホテルに入ったと認めながらも,ご相談者夫が寝入ったので肉体関係はなかった,との一点張りでした。
当事務所は,本件不貞行為によって離婚の可能性が現実化していること、ラブホテルはそもそも性行為を行うための場所であり,宿泊して長時間を過ごした以上肉体関係無しという反論は認められないこと,ラブホテルに行く前後の事実経緯から泥酔状態であったとは考えられないことなどを主張していきました。
交渉の結果,相手方が100万円の支払義務を認めました。
弁護士からのコメント
本件の不貞の証拠はラブホテルに1回宿泊した事実を両当事者が認めていることのみでした。女性は不貞行為自体を否認する対応でしたので、訴訟も検討せざるを得ない状況でした。しかし、ご相談者が早期解決を望んだことから、交渉段階で詳細な主張を積み重ねたところ、相手方も事実上不貞行為を認めるような対応となり、示談で解決することができました。